登録異議申し立て
商標というのは、出願人が出願したものを特許庁で審査し問題がなければ登録という流れになります。この特許庁の審査というのは、原則として1名の審査官により行われるわけなのですが審査官も人間です。審査にミスがあり、本来ならば登録されるべきでない商標が登録されてしまうという事が起きてしまうこともあります。
ただそのような登録されるべきではない商標が、そのまま存続してしまうのは問題があります。また瑕疵(かし)ある商標の登録を放置しておいたのでは商標登録に対する信頼性へ傷か付く事にもなります。そこで商標法は登録異議という制度を設けています。
登録異議というのは商標広報発行から2ヶ月以内に限り登録異議の申し立てを認める、その異議を認めるときには「商標権はもとから存在しなかった」事にする制度をいいます。この登録異議の特徴は、申し立てに商標権者と利害関係があるなどの条件がなく、誰でも申し立てが出来るという点です。ただ当然の事ですが、商標権者およびその商標を審査した審査官が異議申し立てをするのは不適切とされています。
登録異議を申し立てる理由
これは自他商品の識別能力がない商標が登録されている。また他人と同一または類似する商標が登録されている場合などがあります。
例えば、あなたが商標広報を見ていて個人の名前で「ぺこちゃん」という商標を「菓子・パン」の分野に登録しているのを発見した場合、「これはペコちゃんで有名な株式会社不二家の登録商標と同じじゃないか」と異議を申し立てる事ができます。
また登録異議の申し立ては、登録商標全体でなく登録商標の一部について行う事もできます。例えば、個人の名前で「ぺこちゃん」という商標を「菓子・パン」と「楽器」の分野に登録しているのを発見した場合とします。この場合、「菓子・パン」の部分は「ペコちゃん」で有名な株式会社不二家の商標と重複しており登録されるべきではないと考えられますがが、「楽器」については登録したままでも問題がないと考えられます。このような時は「菓子・パン」の部分についてのみ登録異議を申し立てる事ができます。