登録無効審判と取消審判
前回は査定系審判(拒絶査定不服審判と補正却下不服審判)について説明しましたが、今回は「当事者系」の登録無効審判・取り消し審判についてみていきましょう。
登録無効審判について
まず登録無効審判というのは、登録されている商標に対し不備があると考える場合などにおこなう審判です。この登録無効審判は基本的に紛争の解決手段として使用されるものですから、請求するには『自身と登録された商標との間に利害関係が必要』とされています。また無効の根拠とできる理由は、登録された商標が自他識別能力がない、他人の登録商標と同一又は類似であるなど、商標法で決められたものに限られています。
例えば、他人から「あなた(Aさん)の使用している商標は私の登録商標と類似しており、私の商標権を侵害しますので使用しないで下さい。」と警告がきました。相手の商標を見ると確かにAさんの商標と似ています。しかしよく見ると相手の登録商標はAさんの商標よりも後に登録されたものであったとします。
この場合、Aさんは相手の商標について「この商標は登録商標に類似するにも関わらず登録された商標ですので無効にして下さい」との審判を請求できます。この無効審判の請求が認められると、問題の商標は初めから存在しなかったものとされます。 なお無効審判と似た制度で登録異議申し立てという制度もありますが、登録異議申し立ては申し立てるにあたり、問題の商標と利害関係が必要ない・商標公報発行から2ヶ月以内に申し立てなくてはならない等の違いがあります。
取消審判(不使用による商標登録の取消審判)について
最後に取消審判について説明します。取消審判は4つ種類があります。
- 不使用による取消審判
- 不正使用による取消審判
- 商標権の移転に伴う混同防止の取消しの審判
- 代理人の無断登録による取消しの審判
今回は『不使用による取消審判』についてについて説明します。
これは登録した商標を日本国内で3年間使用しなかった場合に請求できる審判です。例えば自分が登録しようと思った商標と似た商標が既に登録されていたが、調べてみるとその商標は3年以上使用された形跡がなかった等の場合に請求する事ができます。
不使用により長年使用せず、信用が化体していない商標をいつまでも保護し続けるというのは、商標の使用により生じる信用を保護しようという商標法の趣旨に反するという考えで定められた規定です。なお不使用による取消が認められる場合、商標はその不使用取消審判の登録の日から消滅したものとされます。