商標の類似
商標の類似とは
商標は、それを付加することによって、他の商品やサービスとの違い、独自性を際立たせる識別機能が発揮されることを期待して利用していくものです。この識別機能を発揮していくためにも商標にはオリジナリティが求められます。オリジナリティがないと、他の商標と似ているので識別できないということにもつながりかねませんので、商標登録の審査においても、商標の類似、類否判断として重要視されています。
また、商標法上も商標登録は先願主義となっています。このため、既に登録されている商標とまったく同じ商標を登録することはできない決まりとなっています。そして、この決まりを形骸化させないためにも、まったく同じとまでは言えないものの類似していると判断できる商標について、同様に登録できないこととしているのです。
商標の類似に関する基本的な考え方
その商標が既存商標と類似しているか否かは、商標の機能である識別機能を妨げるものではないか、すなわち一般消費者から見て混同されることがないかという観点から判断されていきます。このため、単に商標の外観だけではなく、登録商品・役務の範囲も重要となってきます。実際の判断にあたっては、商品やサービスの取引の実態を考慮した上で、その商品やサービスに対象となる商標を付けた場合に、その出所元(商品やサービスの提供元)に混同が生じるか否かがポイントとなってきます。
商標審査時における類似判断に関する基本的な考え方については、特許庁が公表している「商標審査基準」の中で触れられていますが、そこでは、商標の外観、称呼、概念のそれぞれの判断要素を総合的に考慮していくとされています。
商標の類似判断に加味される重要要素(外観)
商標の類似判断の重要要素のひとつとしてあげられる外観ですが、この解釈には様々なバリエーションがあります。商標には、文字商標、図形商標、立体商標といった種類があることに加えて、これらを組み合わせた結合商標と、それぞれで外観に関する考え方が異なるためです。文字商標だけをとっても、それが標準文字なのか、特殊な字体を用いるかによって外観、イメージが違ってきます。これが文字と図形を組み合わせた結合商標となると、その外観が先願商標と類似しているか否かを判断するのが難しくなることは想像に難くないものと思います。
このように難しい外観からの類似判断ですが、審査面では、その商標を一体的に見た上で、そこから消費者が誤認することがないか、先願商標とは別の商標として認識することがないかがポイントとなってきます。
外観に関する類似判断例
外観に関する類似判断は、特許庁でも審査に苦慮しているのか、当初の判断と、不服を受けた後の判断が異なる例がいくつかあります。
例えば、「L&B」という文字で構成される商標がありますが、一度は類似商標と判断されつつも、その文字の書体が独特の図案化がされていたため、文字そのものを一種の図形と捉え、最終的には非類似という判断に覆りました。
一方で、素人目から見ると全く違った商標と思えるのに類似と判断されたものもあります。一例をあげると、「TREATMENT CHARGE」という頭髪用化粧品の商標について、それが「CHARGE」という先願商標と類似している否かが争われたものがあります。
「TREATMENT CHARGE」については、上段にトリートメントチャージ、下段にTREATMENT CHARGEと配置したデザインとなっています。一方、「CHARGE」については、上段にCHARGE、下段にチャージと配置したデザインです。
一見すると、類似した外観とは思えない商標であり、特許庁も非類似という判断をしました。しかし、この判断を巡って、先願商標の権利を持つ会社が不服申し出、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになりました。そして、結果として類似商標であるという判決が下されたのです。このときは、外観だけではなく、称呼、言葉の持つ意味や市場の認識といった面も加味されて、類似という判断になりました。
このように、商標の類似判断には、特許庁の審査担当者も悩まされているのが現状です。
商標の類似判断に加味される重要要素(称呼)
外観と同じく、商標を構成する重要要素である称呼も、類似判断の鍵を握っています。同一の指定商品・役務で、まったく同じ称呼は認められないというのは当たり前ですが、称呼の一音だけが違う、漢字は一緒だけど読み方が違うといったケースは悩ましいところです。
商標の称呼の類似判断にあたっては、言葉の持つ意味や読み上げた際の語感なども加味されていきます。例えば、「チューリップ」と「tulip」は、文字としては違いますが、その言葉が持つ意味や読み上げた際の語感は一緒なので、類似という判断がなされる可能性が高いです。
一方で、チューリップの花の色をイメージした口紅として「TULIP」という商標、キスをするための唇づくりというイメージした口紅として「CHULIP」という商標だといかがでしょうか。音は一緒ですが、スペルは違う、ただCHULIPは植物のチューリップから連想して作られた造語とも言えますし、なかなか判断が悩ましいところです。
さらに、「TULIP」と花のイラスト、「CHULIP」と唇のイラストなど、図形との結合商標となると、これを単純に類似と判断していいのか分からなくなってしまいます。このように、称呼から類似性を判断していく際には、その商標が持つ概念、外観との関係性が常につきまとってくるのです。
称呼に関する類似判断例
呼称が類似しているか否かが争点となった実例はいくつかありますが、何をもって類似か、どこまで異なれば非類似かというのはケースバイケースというのが実情です。
例えば、「ニッコー NIKKO」と「日航」、「リッシュ RICHE」と「LISH」は、それぞれ非類似という判断がされています。一方で、「ShiPTech」は先願商標である「CIPTech」と称呼が類似しているということで登録拒絶されています。また、「千客番来」も先願商標である「選客万来」と類似していると判断がされています。このときは、どちらの商標も四字熟語である「千客万来」をもじったものであるという点も加味されています。
類否判断の要素
①外観 | 見た目が似ていて、 相紛らわしい商標は類似と判断されます→ 外観類似 (例)「ライオン」と「テイオン」 |
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②称呼 | 読み方・聞こえ方が似ていて、 相紛らわしい商標は類似と判断されます→ 称呼類似 (例)「NHK」と「MHK」 「山清」と「ヤマセ」 |
③観念 | 意味・内容が似ていて、 相紛らわしい商標は類似と判断されます→ 観念類似 (例)「キング」と「王様」 「友達」と「friend」 |
新しいタイプの商標の類似判断
文字や図形だけでも類似判断が難しいところですが、平成27年4月1日からスタートした新しいタイプの商標はさらに商標担当者の頭を悩ませることになりそうです。特許庁では、動き商標は外観や称呼に加えて動きのパターン、色彩のみからなる商標は色の彩度や明度、音商標はメロディーやハーモニーも判断要素に加えると「商標基準」で説明していますが、まだ事例の蓄積が少ない状態ですので、具体的にどのような判断がされていくかは未知数です。ホログラム商標のように、見る角度によって外観が変わるようなものもありますので、外観の類似に関する考え方自体が変わっていく可能性もあります。
また、上記の判断要素に併せて、全体観察と隔離的観察がおこなわれます。
全体観察とは
全体観察とは、商標を全体的に観察し、商標の構成全体が一体として把握され、出所表示機能を発揮するかどうか、という判断をする観察をいいます。その商標全体を見た時に、商品・サービスがどこから提供されているのかがわからなければ、商標としての機能を発揮していないことになります。 したがって、その商標全体で出所表示機能を発揮しているかどうかの観察がおこなわれます。
隔離的観察とは
隔離的観察とは、二つの商標を並べて観察し、時と場所を異にした場合に、消費者が商品・サービスを間違えるかどうか、という判断をする観察をいいます。消費者は、一度購入した商品や利用したサービスを、再び同じ場所で購入・利用するとは限りません。したがって、時と場所が違っても、間違えずに商品・サービスを購入できるかどうかの観察がおこなわれます。
自己調査では無く、専門家に依頼するのが確実
商標登録にあたっては、出願商標が先願商標と類似しているか否かが重要なポイントとなってきます。これまで説明してきたように、商標の類似判断に関する考え方は複雑ですし、ケースバイケースの面が強いところです。特許庁の解釈や過去の判断例について熟知していないと調査を行うこと自体難しいですので、専門家に依頼して確認を進めていくことをおすすめします。