拒絶理由への対応方法
商標というのは出願したからといって必ずしも登録できるものではなく、一定の審査を経て審査に通過すれば登録されるものです。ただ、この審査を通過するのも何事もなくストレートに通過するものと、特許庁から一旦は拒絶されそれに対して応答しながら登録までこぎ着けさせるものとがあります。
今回はその特許庁からくる拒絶理由通知という登録を拒絶する内容の通知が来た場合、出願人としてはどのような対応
ができるのか、という事について説明します。 拒絶理由が来た場合出願人が出来る対応としては、「意見書を書く」「「補正書を書く」「分割出願にする」という3つのパターンがあげられます。
「意見書」というのは拒絶理由に納得できない時に書かれるもので、出願を審査した審査官に対し真っ向から立ち向かう文章です。例えば「あなたの出願した商標Aは、既に登録されている商標aと類似しているから登録できません」という拒絶理由がきた場合に、「商標Aと商標aは類似していません。なぜなら○○○だからです。故に、私が出願した商標Aは登録されるべきです。」と審査官を説得するような内容になります。
「補正書」というのは、主に指定した商品を減らす場合に用いられます。審査官の中には「あなたの出願した商標Aは既に登録されている商標aと類似していますが、あなたの指定する商品の中のαとβを削除すれば登録できます。」という旨を丁寧に指摘してくれる人がいます。そのような拒絶理由の場合、αとβの商品が指して重要でない場合はこれらを削除して登録してしまうのが得策です。補正書はこのような場合に作成する書類です。
「分割出願」というのは文字通り出願を二つにわける手続きです。
これは例えば「指定商品の中のαとβを削除する補正を行えば登録できるのだけれど、αとβは大切な商品なのでどうしても削除したくない。」という場合、まずはαとβ以外の商品だけを登録してもらい、αとβは別出願とする事ができます。
このαとβを別出願にする手続きを「分割出願」といい、αとβに関してはこの分割出願した後に別個、意見書などを提出し登録を目指す事となります。
因みに、拒絶理由へ対応できるのは拒絶理由通知が送付されてから40日以内という期限があります。もしその間に何の対応もせず放置しておくと、拒絶査定が確定しその出願は登録できなくなります。