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「日本維新の会」の商標登録問題

前回『ドクター中松こと中松義郎氏が「日本維新の会」の文字を商標登録出願してるが、拒絶査定を受け拒絶査定不服審判をしているところ』だとお話ししましたが、この中松氏の「日本維新の会」の出願に関しては一部マスコミにも取り上げられ話題になりました。ですが多くがこの出願は最終的に登録されないだろうとの見解を示しています。といいますのも、出願した「日本維新の会」と同じ名称の政党※が既に存在しているからです。(※以下、政党日本維新の会)

仮に中松氏に「日本維新の会」の商標登録を認めてしまいますと、今後既に商標を取得している政党日本維新の会は、自己の名を使ったセミナーの開催が出来なくなる等の支障をきたす可能性があります。また中松氏が日本維新の会の商標を使いセミナー等を開催した場合は、受講者が政党日本維新の会が主催するセミナーだと誤解する恐れも生じます。
このように政党と関係のない者が商標登録する事は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」と考えられます。商標法4条1項7号拒絶理由の詳細はこちら

なお中松氏が商標登録出願をしたのは平成23年12月16日、一方の政党である日本維新の会が誕生したのは平成24年9月28日です。つまり中松氏が商標登録出願した時点では未だ政党である日本維新の会は誕生していませんでした。こうなると日本は先願主義ですから、このような事情が生じている場合でも中松氏の出願は登録されるべきと考える人もいるでしょう。


しかしながら商標法の解釈では「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するか否かの判断は出願時に限らず審査中に生じた事情で判断されます。それ故に今回の中松氏の出願は拒絶される公算が高いといわれているのです。

また、政党と同じく「知識の教授」等を指定して「○○党」という商標登録は「コンペイ党」や「永久平和党」などが存在します。ただこれらの「党」は実際に政治活動をしているかは不明ですが、これらの名称を使用して何かのセミナーを開催したとしても、受講生が主催者と商標の間に何かの誤認する可能性は低いと考えられます。それ故に問題なく登録されたのでしょう。

最後になりますが中松氏の「日本維新の会」の出願は、橋下徹氏など日本維新の会と関係の深い人物や政党である日本維新の会のものであれば結果は変わっていたはずです。


日本維新の会に限らず国民の代表として活動をしている団体は国民のお手本となるべきです。商標権に関しても、国民の手本となるべく自身の政党名に関しては他人が手出しできないように、登録しておくべきといえるでしょう。

 

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