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商標は会社の財産

商標を登録することによって、自社のロゴマークなどの権利を保護することができますし、他社の模倣によるブランドイメージの毀損を防ぐ効果もありますが、会社経営における商標の位置付けは、このような守りの分野だけにとどまるものではありません。

 

商標や特許、意匠のことを知的財産権と呼ぶように、商標には財産としての側面もあるのです。会計上、商標は固定資産の一種として計上していきますので、商標登録=資産の増加ということになります。また、長年にわたってブランドイメージを育てあげた商標は、それそのものが利益を生み出す源泉とも言えますので、企業価値を算定していく上でも重要な要素ともなっていきます。

 

近年、このような商標も含む知的財産権の価値評価に脚光が集まっており、知的資産経営評価融資といった融資手法も生まれています。これからは、商標を登録して終わりと考えるのではなく、商標登録後の財産としての管理も重視していくことが重要となってくるでしょう。このような財産としての商標管理という意味においても、弁理士などの専門家が果たす役割は大きくなっていくことが予想されます。

 

知的資産経営評価融資とは

知的資産経営評価融資とは、融資審査を行っていく上で、売上や不動産だけではなく、商標などの知的財産権を含む知的資産も企業価値として評価していこうというものです。不動産などと異なり、知的資産は目に見えない資産ですが、企業の競争力の源泉ともなっており、今後の企業の成長性を予測していく上でも重要な要素と言えます。金融庁が推進している「事業性を評価する融資」との関連性も高く、知的資産経営評価融資には多方面から注目が集まっています。

 

例えば、この知的資産経営評価融資のひとつとして、商標などの知的財産権を担保にした融資が広がりつつあります。金融機関から融資を受ける際に担保を求められることもありますが、土地や自社ビルといった不動産を持っていない場合、提供できる担保がないとして、融資交渉が不調に終わってしまったケースも少なからずあると思います。企業が保有する知的財産権の価値を評価し、担保として認める動きは、商標の登録などを通じてブランド管理している企業にとっては朗報と言えます。

 

特に、政府系金融機関はこの融資手法に積極的であり、商工組合中央金庫では、酒造メーカーが保有する在庫と日本酒の商標権を合わせて担保設定し、2億円の融資を行った実績があります。また、日本政策投資銀行でも、雑貨メーカーの主力商品の商標権と金型を担保として融資を行った実績があるところです。特許庁側でもこの融資手法を推進していることもあり、東京都民銀行や八千代銀行などの民間金融機関でも知的財産権を評価する融資商品の取り扱いが増えてきています。

 

財産として適切な管理が必要

このように商標などの知的財産権の価値を認める動きが出てきている中で、企業としても商標を財産として適切に管理していくことで、融資をはじめとした成長のための資金調達につながっていく可能性があります。

 

一方で、商標などの知的財産権は、不動産などの資産とはまた違った財産管理が求められます。その最たるものが権利の存続期間という考えです。不動産などは一度取得してしまえば、売却でもしない限り、自社の資産として権利が固定化されていますが、商標権は出願日から10年で存続期間が満了し、更新手続きをしないと権利が消滅してしまいます。

 

商標などの知的財産権を担保にしていく上では、権利の存続期間の管理はもちろんのこと、商標については更新漏れがないように気を付けていく必要があります。知的財産権の管理を専門的に行うスタッフがいないような小規模な企業の場合は、弁理士と顧問契約を結んで管理してもらうといったことも考えられます。

 

また、商標登録後にビジネス展開をしていく中で、事業分野が広がっていくこともあります。例えば、食品に使う商標として登録を受け、その後に飲食店経営にも乗り出すといったことも考えられますが、この場合、飲食物の提供を指定役務とした商標を新規登録しておかないと、同業他社との商標トラブルに巻き込まれる可能性があります。また、商標権だけではなく、意匠権としても管理していった方が良いものも出てくるかもしれません。
このような場面で適切な助言ができるのは弁理士の他にはいないでしょう。

 

このように、登録済の商標を管理するだけではなく、事業内容の変化も踏まえた新規登録といった事後管理も重要となります。企業が成長していく過程では、新しく検討している事業と登録商標の関係など、弁理士と相談しながら進めていった方がいい局面も少なからずあるのです。このような財産としての商標管理を怠ると、企業価値を正しく評価してもらえなくなるおそれがあります。

 

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知的財産権の価値評価は専門家でないと難しい

財産としての管理に加えて、担保として商標などの知的財産権を活用するにあたってのネックになるのが価値評価です。単純な会計上の資産価値としては、商標取得に要した費用が商標権の価値となるのですが、担保として価値を評価していく上では、その商標をもとにどれだけの利益が生み出されているか、生み出す可能性があるかといった側面からのアプローチも重要となってきます。

 

特許庁では、商標などの知的財産権を活用したビジネスの実態を分かりやすく説明し、評価を行っていくための知財ビジネス評価書運動を進めています。知財ビジネス評価書を作成することによって、商標などの知的財産権を取得することで新たなキャッシュフローが生み出されていることが「見える化」されることが期待されています。

 

知財ビジネス評価書の作成にあたっては、知的財産権に関する知識も必要とされるため、弁理士をはじめとした専門家の協力が必要不可欠となります。特許庁では、中小企業知財金融促進事業として、依頼を受けた金融機関に対して、融資を検討している中小企業の知財ビジネス評価書を作成・提供していますが、ここでも多くの弁理士・特許事務所が評価書の作成に関わっています。

 

金融機関に対して融資を申し込む予定がなかったとしても、自社の企業価値を再認識していくために、弁理士に相談をして、知財ビジネス評価書を作成しておくのも良いかもしれません。取引金融機関にも情報を開示することによって、信頼関係を築ける可能性もあります。

 

知的財産権を利用した【攻めの経営】を目指していく上では、
弁理士の協力が必要不可欠

これまでに説明してきたように、商標といった知的財産権には、権利の保護といった守りの面だけではなく、攻めの経営を目指していく上での補助装置としての効果も期待できるところです。このような補助装置としての効果を最大限に活かしていくためにも、弁理士と連携した商標管理が重要となってくるのです。

 

商標自体は、自分自身で出願・登録の手続きを行うことも可能ですが、商標登録後の活用、財産としての管理といったことも考えると、弁理士に依頼した方が後々の事業展開に役立っていきそうです。依頼料、手数料といった短期的なコストだけで判断するのではなく、弁理士の協力を得られることによるメリットも勘案していくべきでしょう。

 

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商標登録を弁理士に依頼する具体的メリット

弁理士に依頼するメリットとしては、必要な商品の区分をアドバイスしてくれたり、面倒な手続きを代行してくれたり、契約内容によっては登録後5年または10年後にある更新の時期を知らせてくれたりと商標を登録・管理する上で心強い見方になってくれる点があげられますが、最大のメリットは、無駄を省けるとう点でしょう。

 

この「無駄」の中には「無駄なお金を出さないで済む」「無駄に諦めなくて済む」という二つの意味があります。

まず「無駄な出願をしないで済む」というのは、登録できない商標があった場合は出願前に弁理士から依頼人へ連絡があります。希望していた商標が登録できないのは残念ですが、出願しても登録できないと知る事で余計な出願費用をかけずに済むというわけです。

弁理士は商標登録の依頼があると、出願前に商標の調査を行います。これは出願人が登録したいと思う商標と同じ商標が世の中に登録されていないかを調べる作業です。この調査により、依頼人が希望する商標が登録できるものかどうかを見定めるのです。なお商標の調査は一般人でも特許庁のデーターベースを使い行う事が出来ますが、多くの弁理士は特許庁のデーターベースだけでは調べきれない過去の登録例などまで掘り下げて調査しますので、その精度には差があります。

 

次に「無駄に諦めなくて済む」というのは、もし自力で調査し自分が出願しようとしている商標と同じか似ている商標を見つけた場合、普通ならここで諦めてしまいますが信頼できる弁理士に商標登録を依頼する事で登録できる場合があるという事です。例えば似ているとされる商標が実はここ数年使われている様子がなければ、似ている商標の登録を取り消してから出願すれば登録できる事があります。


また「源気」と「元気」のように、読み方が共通しているものは通常なら似ている商標として登録できません。ただ、最近の特許庁の傾向として漢字二文字の商標で読み方が共通していても、そこから想起されるイメージ(観念)が異なれば登録を認めるケースがあります。このように素人目には登録できない商標に思われる商標でも、実は時勢を考慮すれば登録できる可能性があるものもありますので、せっかく考えた本命商標の登録を諦める前にまずは専門家に相談してから判断した方がいいという事になります。

 

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