出願日はどのように認定されるのか
商標登録出願といのは「私はこの商標をこの商品・サービスについて登録したいので審査・登録して下ださい」という意思を示す書類を特許庁へ提出する事です。日本の商標制度は先願主義といって同じ内容の商標登録出願が複数あった場合、最も早く出願した人に権利を与える事になっています。ですから「いつ商標出願をしたのか」という事は時として重要な問題になってきます。
商標登録出願の方法には以下の3つの方法があります。
- 特許庁の窓口に直接出願書類を持参する方法
- インターネットを通じてオンラインで出願する方法
- 特許庁長官宛に特許庁へ郵送する方法
特許庁の窓口に直接出願書類を持参する方法では、持参した書類が窓口で受領された日が出願日となります。 インターネットを通じてオンラインで出願する方法では、これも特許庁で受領した日が出願日となります。特許庁長官宛に特許庁へ郵送する方法では、原則として郵便局の窓口に提出した日が出願日となります。この「いつ郵便局に提出したか」を証明するためには、書留・簡易書留・特定記録郵便などを利用すると確実です。
なお普通郵便で出願してはいけないという決まりはありません。ただ万が一消印が消える等発送した日が分からなくなった場合には、特許庁が書類を受領した日が出願日となりますので賢い方法とはいえません。
また同じ郵便局で扱う商品でも、ゆうパック・EXPACK500・ポスパケット等は郵便物ではなく小包になります。小包で出願書類を提出した場合は特許庁に到達した日が出願日とされます。素人からすると郵便物も小包も大きな違いはないように感じますが、そのように決っている以上は致し方ありません。ですから書類を提出する際は是非とも書留等の確実な方法を選択して下さい。
最後に出願について注意すべき事項について書きます。
基本的な事ですが、出願書類は不備のない完璧な状態で提出しましょう。といいますのも記載に不備のある書類を提出した場合、出願日が繰り下がる事があるからです。例えば、出願書類に肝心の商標の記載を忘れたままで提出した場合。この場合は特許庁から「書類に不備があるので、適切な内容に直しなさい」という旨の通知が届きます。これに対し出願人は、手続補完書という書類を提出して書類の不備を解消する事になります。このような場合には手続補完書を特許庁に提出した日が出願日と認定されます。
このような事で出願日が繰り下がるのは大変勿体ない事ですので、書類を作成する際は十分に注意し完成した書類を見直す作業も2重・3重に行うのが理想です。