商標登録の出願は自分で可能か
最近、元弁理士が他人の商標を大量に無断で出願し、しかも特許庁に印紙料を払わないことがニュースになって商標登録についてより多くの人が知ることになりました。
それでは、商標登録出願は自分で行うことが可能なのかを、手続の流れと共に説明していきましょう。
商標登録出願の基本的な流れと方法
手順1. 商標及び指定商品・指定役務の決定
商標登録出願を行うためには、出願する商標と指定商品等を決定しなければなりません。
指定商品等については、具体的には主に特許庁の「類似商品・役務審査基準」を参考にして商品等を選択していきます。
商標登録出願を考える場合、商標自体は決まっていると思いますが、指定商品等は現在取り扱っている商品等に加えて、近い将来取り扱う商品等も含めておくのが一般的です。
手順2. 願書の作成
次に、特許庁に提出する願書を作成しなければなりません。
書き方は特許庁ホームページに掲載されていますので、自分で確認しながら作成していくことになります。
また、印紙料の納付方法はいくつかありますが、初めて商標登録出願を行う場合は特許印紙を願書に直接貼付するのが分かりやすいでしょう。特許印紙は主要な郵便局で購入することができます。
手順3. 願書の提出
願書を作成したら特許庁へ提出します。
直接特許庁に持参することも可能ですが、通常は簡易書留等で郵送することが多いです。特許庁が願書を受領し、問題がなければ受領書が発行されます。
その後方式的な審査が行われ、問題があれば手続補正指令書が送られてきますので、その場合は期限までに補正書等を提出して問題を解消しなければなりません。
手順4. 審査、登録料の納付
現行の審査実務では出願から約5~6ヶ月後に審査結果が出されます。
審査の結果、出願した商標が拒絶査定された場合、拒絶理由通知が特許庁より郵送されます。
拒絶理由通知書を受け取った際は、期限までに意見書や補正書を提出して拒絶理由を解消しなければ登録を受けられません。
登録査定を受け取った場合は、期限までに商標権の登録料を納付すれば登録証が発行されます。
自分で商標登録出願手続を行うメリット・デメリット
メリット
商標登録出願手続を自分で行う最大のメリットは、何と言っても費用が安くなることでしょう。
印紙料だけですので、費用負担は小さくて済みます。また、特許事務所を選択する手間が省けます。
自分で手続を行った商標登録出願が登録になると、達成感も得られるでしょう。また、商標に関する手続や実務を知ることができ、知財についての知識や情報を入手しやすくなるのではないでしょうか。
デメリット
自分で出願の手続を行う必要がありますので、調べることが多く手間と時間がかかります。
まず、指定商品等の選択が適切なのか、また、きちんと使用する商品等をカバーできているのかを判断することが困難です。
さらに、出願人が地方に在住している場合は特許印紙も入手しにくく、別の方法で印紙料を納付しなければならなくなるかもしれません。
そして、指定商品等の選択を誤ると自分が必要な商品等がカバーできないだけでなく、拒絶理由を生み出すことにもなりかねません。
拒絶されたらあきらめる、であればよいかもしれませんが、少なくともお金と時間は無駄になるでしょう。
自分の商売に使用するものですので、実際はそんなに悠長にしていられないと思います。
もっとも負担が大きいのは、特許庁長官や審査官から対応が必要な通知が送られてきたときにどうしてよいのかわからなくなる、ということでしょう。
この段階でやむを得ず特許事務所に対応を求めることも考えられますが、最初の願書の内容が不適切だと弁理士も対応しきれない場合があります。
また、運よく登録になった場合でも、10年に一度ある商標権の更新手続期限は自分で管理しておかなければなりません。
10年に一度の手続ですので忘れてしまっていることも多く、期限を過ぎてしまうと商標権は失効することになります。