拒絶査定になりやすい商標の傾向とは
商標の査定と拒絶との線引
ときとして企業の命運がかかることさえあるのが商標です。特に、よいネーミングの商品名がヒット商品の鍵となる大衆消費財の食品メーカーや、ブランドコンセプトを全面に押し出し自社ブランドを商標登録して独占化を図る戦略をとるファッション業界などでは、商標査定を受けるか否かは死活問題となる場合さえあるほどです。
商標出願に関しては、すぐに使用する予定はないものの、他社に取得されては困るという事情からの「とりあえず出願」というパターンも見受けられます。しかしながら、商標を出願する以上、ほとんどの企業が無事に査定を受けて登録したいと願っていることは言うまでもありません。
そこで、各企業の知財担当者が知りたい情報が「査定と拒絶との線引」だと思われます。すなわち「どのような商標が受かりやすく、あるいは逆に拒絶査定となりやすいのか」という問題です。
商標の不登録要件
商標法では、商標の不登録用件が以下のように規定されています。
1、すでに登録されている商標や著名な商標と紛らわしい場合
2、他の商品やサービスとの区別がつかない場合
3、公共機関のものと紛らわしい場合
以上の3点に当てはまるものは登録商標の対象外ということになります。1と2は、出願者以外の個人や法人がすでに取得している登録商標と似ているものであったり、その商標を付与する商品やサービスがすでに存在しているものと区別できないパターンです。
そして3は、たとえば国旗や地方自治体の県章などに酷似しているものは公共性に反するということで、特許を含めた工業所有権に適さないものとみなされます。
査定を受けにくい商標とその対策
誰もが納得できる不登録用件ではありますが、出願者が悩むのは、自身(自社)の商標がこれらの不登録要件に抵触するのか否かが判断できない場合です。そこで、商標査定を受けにくい傾向のある商標の実例と、それを避ける用法を以下に紹介してみましょう。
商標に地名を入れないこと
商標に地名を含むと「公共性に問題あり」とみなされる可能性があります。コカ・コーラ社の「GEORGIA」や「東北インタナショナルスクール」「琉球蜂蜜」などはいずれも拒絶査定となっています。地名は公共的な呼称なので、一社に独占させることはできないというのが商標法の趣意です。これを回避するには、文字だけでなく図形やイラストなどをレイアウトしたものであれば「識別性あり」として認可される可能性があります。
著名人の名前を含む商標は避ける
政府の産業構造審議会の知的財産政策部会では商標の登録要件についてたびたび議論されており、著名人の名前を含んだ商標に関しての特許庁の査定基準が不明瞭という意見が過去に議題に挙がっています。すなわち、喫茶店の「ルノアール」や飲食店の「チンギス・ハーン」などが登録商標となっているものの、一方で星条旗に「KENNEDY」の英文字を配した商標は「国際信義に反する」として拒絶されいます。
日本の歴史上の有名人では「福沢諭吉」「山内一豊」はOKなのに対し「坂本龍馬」はNGとなっており、基準があいまいという批判があります。この件については、いずれ基準が統一化されると考えられますが、現時点では著名人の名前を含む商標の出願は避けたほうが無難といえるでしょう。
識別力のある文字を結合させる
アクセサリー商品の商標として、「ゴールド」や「ネックレス」は普通名詞であり「識別力なし」として拒絶されることは確実です。これに識別力を付けるには、別の単語をくっつけるのが一番手っ取り早い方法です。
たとえば「ブリリアント・ゴールド・ネックレス」ではどうでしょうか?単純な手法ですが、「ゴールド」と「ネックレス」をどうしても用いたいという意向があるのなら有効な手段といえるでしょう。なお、これでも不安なら地名のパターンと同様に、図形やイラストをあしらって出願すれば査定の可能性が高まります。