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商標法が定める登録期間と更新方法

10年毎に更新可能な商標

「工業所有権」と呼ばれる産業上の権利は「特許・実用新案・意匠・商標」の4つのカテゴリに区分され、それぞれの法律が定められています。そして、これらの4種類の権利取得のためにはいずれも特許庁への「登録制」がとられており、登録後は一定の「権利期間」があります。

 

また、この4種類の工業所有権の中では商標のみが登録後に一定の期間が経過すると「更新手続」をとった上で権利期間を継続することが認められています。この更新制度には回数制限がなく、更新を継続し続ける限り永久に権利を主張することが可能です。登録者を法人にしておけば、その法人が存続する限り、法人が所有する商標を他の法人にとられることはないというわけです。

 

発明の権利である特許は、年月の経過ともに一法人や一個人に独占させることが産業界の発展を阻害することになるため、出願から20年という権利期間が設定されています。しかしながら、商標は商品やサービスの文字やマークなどの識別標章なので、権利期限を設けると将来誰もがその商標を使用できるようになり、著しい社会的混乱が起きることから、商標のみが登録の更新を認められているのです。

商標の更新手続

商標の更新期間は登録から10年で、更新の手順は以下のようになっています。
登録後、満10ヵ年が経過する6ヵ月前から満了日までに特許庁宛に更新登録の申請を行い、10年分の登録料を一括納付します。更新手続を済ませ登録料を収めると、約1ヵ月前後で特許庁から「更新申請登録通知書」が葉書にて郵送されてきます。これで商標の更新手続は完了となります。

 

よく誤解されていることですが、『更新手続きの際に権利者が実際にその商標を使用しているか』という、以前実施されていた特許庁による実体審査は、1997年の法改正によって現在は行われていません。あくまでも規定の更新手続きと更新登録料10年分を納付するだけで権利更新は認められることとなっているのです。

 

ただし、指定区分の枠を超えて著名な商標の権利を保護する「防護標章」については、それが更新時点で著名であるかどうかの実体審査があります。すなわち、通常の商標の実体審査は最初の出願の際の審査請求時に実施されるのみで、あとは商標登録さえすれば、権利者が10年毎に更新手続を怠らない限り、半永久的に商標の権利を主張し続けることができるというわけです。

 

しかしながら、なんらかの理由により特許庁から更新の却下通知が届くことがあります。この場合は別途費用を納付して上申書または弁明書を提出することにより更新が認められることがあります。

更新時期の失念に要注意

更新登録料は1区分につき48,500円となっており、複数の区分を取得している場合は同金額に区分数をかけた金額となります。また複数の区分数で権利を取得している場合、一度に納付する金額が多額になるため、5年毎に28,300円×区分数の計算式で納付することが認められています。

 

なお権利満了日までに更新手続をしていなかった場合、満了日から6ヵ月以内であれば、割増登録料を収めることで権利更新が認められることとなっています。したがって、10年後の更新手続を失念していたからといってすぐに権利失効とはならないわけです。

 

このように商標は10年毎の更新であるため、更新手続きの時期を失念してしまうことが多く、過去には有名企業が更新手続を怠ったために大事な商標権を消失させてしまうという事態が起きています。特許とは異なり商標は10年毎の更新手続がいかに重要であるかという認識を持っておかねばなりません。企業の商標管理部門においては、自社が所有する商標の権利期間などを把握しておき、更新手続きを失念することがないようにすべきことは言うまでもありません。

 

社長の商標登録では、お客様の大切な商標権が失効しないよう、更新期限管理・通知と言う更新手続きの期限を管理するサービスを行っております。
※更新期限の3か月前と1か月前、全2回の通知を行うサービスです。

 

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