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商標権の登録料金

商標を権利化するためには登録料を支払う必要があります。今回はこの登録料について詳しくみていきましょう。

登録料を支払う時期

登録料は出願後、特許庁の審査を経て登録査定が通達された日から30日以内に収めます。ただ特段の事情があり30日以内の納付が難しい場合は、30日以内に特許庁に「期間延長請求書」を提出する事で納付期間を30日延長する事ができます。つまり最大で登録査定が通達されて60日の間に料金を納付できるという事になります。因みに期間延長請求書の提出には2,100円の手数料がかかります。

登録料

この商標登録料は10年分を一括で支払う方法と分割にして5年分ずつ支払う方法があります。10年分を一括で支払う場合は1区分当たり28,200円ですので、例えば3区分の商品を指定した商標を登録する場合は、28,200円×3で84,600円となります。また5年分ずつ分割する場合は1区分当たり16,400円です。

例えば3区分の商品を指定した商標を分割納付で10年存続させようとする場合は、前半の5年で16,400円×3で49,200円、後半の5年で49,200円、合計98,400円必要となり一括納付の場合より13,800円高くなります。
因みに分割納付の場合で10年間権利存続させたいときは登録後5年を経過する前、つまり最初に料金を支払ったときから5年以内に残りの料金を支払う事になります。

 

なおこのように分割納付にした場合に割高になるというのは更新登録の際も同じです。更新登録の場合、一括ですと1区分につき38,800円の支払いで済みます。これが分割納付にすると1区分22,600円で10年間権利を存続させようとする場合には45,200円となり、一括6,400円高い料金を払うことになります。

支払方法

登録料を特許庁へ支払う方法は幾つかありますが、特許印紙による支払いや口座振替を利用する方法などがあります。
ただどの方法もインターネットで買い物をした時のようにクレジットカードが利用できたり直接お店の口座に振り込んで完了という様な手軽なものではなく、事前に準備が必要なものが殆どです。ですから登録料の支払いは、個人的に特許庁とやりとりするというより、代理人を通し支払うという方法が一般的です。

 

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