16,800円から!商標登録のご依頼お受けします。

お問い合わせはこちらから

立体商標登録の要件と効力について

三次元の商標を権利化

1997年4月から登録制度がスタートした「立体商標」は、特に飲食関連企業やサービス業などに大きな影響をもたらしています。というのも、エンドユーザーに直接自社の商品やサービスを訴求し知名度を高めることを業績向上の手段の根幹としている企業にとって、いかに効果的な広告・宣伝手法を用いるかが激しい企業間競争を勝ち抜く生命線となっているからです。

 

それまでの二次元に限定されていた商標登録制度に三次元の商標が加わることによって、他社との識別力高い立体的な造形物を登録商標として社会にアピールことが可能となったわけです。
近年は劇場映画でも21世紀に入って本格的な立体(3D)映画が普及しており、普通の二次元映画にはない迫力ある臨場感が多くの観客を魅了しています。立体映像は、平面映像をはるかに上回るインパクトを見る者に与えるからだといってよいでしょう。

 

本来商品のほとんどが立体形状であるにもかかわらず、商標として登録する際には二次元画像に限定されていた状況を改善すべきとの声が産業界に高まり、すでに導入されていた欧米諸国との足並みを揃えることもあって立体商標は導入されたという経緯があります。また、立体的広告・販促物も含めて立体商標として登録できるようになったことで、より現実に即した健全な商標登録制度に近づいたともいえるでしょう。

立体商標の要件

立体商標として登録が許諾される要件は以下のとおりとなっています。

 

「ありふれた形状は不可 」

立体商標に要求される第一の条件は「他との明確な識別力」です。つまり「消費者がそれを見て一目で他との違いを識別できなければならない」ということです。


平面商標と同じく立体商標も10年ごとの更新を前提とした「半永久的権利」であるだけに、ごく単純でありふれた形状を一社に独占させることは、産業界に著しい不公平な状況を生み出し、消費者を混乱させる事態を招きます。これらを回避する目的もあり、ありふれた立体形状は登録要件を満たすことができません。

 

「不可欠形状は除外」

立体商標を登録する際の条件となったのが「不可欠形状は立体商標の対象外」という規定です。「不可欠形状」とは、たとえば商品を包む包装の形状などを指します。つまり、ある商品を包装する際に必要不可欠となる包装の形状そのものを立体商標として登録することはできないという意味です。

 

この規定により、仮に識別力のある立体商標であっても、それが特許庁により不可欠形状と判断された場合は登録できないということになるわけです。

立体商標の効力

登録商標においては、「商標権の効力がどの範囲にまで及ぶのか」という点がよく話題に上ります。商標をめぐる係争においても、効力の範囲における認識の相違がもめ事の要因となることが多いので、立体商標によってさらに係争が増加する懸念を指摘する声も少なくないようです。

 

商標には権利を占有する「独占権」と同時に他者の類似した商標の使用を禁じる「排他権」があります。商標権の効力がそれに類似したものまで及ぶということは、「似ているが同じ形状ではないから大丈夫だろう」という認識が全くの誤りであることを意味しています。


ただし、一度登録された商標であっても他社が「無効審判」を起こすことが可能であり、有名な事例では、菓子の「ひよ子」の形状が無効審判によって立体商標としての効力を消失しています。立体商標の登録は年々増加しているだけに、企業の開発部門またはマーケティング責任者は、オリジナリティ性の高い商品に関しては積極的に立体商標を出願しておくことが大切です。特に海外への進出を計画する企業においては、立体商標に関する効力の認識が各国間で微妙に異なる現実もあり、入念に事前調査しておく必要があります。


そしてそれと同時に、立体商標が類似商標として抵触することも多いだけに、知らずに権利侵害を起こす恐れがあることを十分に認識しておくことも忘れてはならないでしょう。

 

→ 商標の豆知識 目次へ戻る

 

 

 

 

 

3年連続代理件数No.1。調査完了後お客様に費用を確認いただいた上で、正式に出願のお申込みを頂きます。まずはお気軽にお申し込みください。
商標登録、商標調査のご依頼はこちら。24時間受付中