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商工会・商工会議所・NPOの出願が可能となった地域団体商標

地域名称を登録商標とするメリット

出願から20年が経過すると独占使用権が消失する特許とは異なり、商標は10年毎に特許庁への登録更新が認められています。つまり、更新を続ける限り権利を維持し続けることができるのが商標の最大の特長であり、登録商標が「永久権」と呼ばれるゆえんでもあります。換言すれば「一度登録された商標は権利者(法人)が永久的に独占できる」ということになります。そして商標が永久権であるだけに、商標法ではある意味において特許よりもさらに厳しい審査基準が設けられています。地域名称を商品名に組み合わせた商標に関しては、特定の地域名称は誰もが一般的に用いる公共性のある呼称であり、一個人や一法人が独占化する商標の要件を満たさないとして、一部の例外を除き、一般には長く登録が認められていませんでした。

 

しかしながら、日本では1990年代から商品名に地域名称を入れた地域ブランド商品が全国各地でヒット商品となる現象が相次ぎ、これら地域ブランドを町おこしに活用し地方活性化の旗印とするムーブメントが起き、マスコミでも頻繁に報道されるようになりました。2000年代に入るとこの傾向は全国に伝播し、各地方独特の地域ブランド商品が誕生していきます。そこで、地域ブランドを商品化する際に登録商標を認めて欲しいとの各地域からの要望が日増しに高まったのです。地域ブランド商品に一定の基準を設定し商標権を与えることは、消費者にとっては粗悪な模倣品を排除できるメリットがあるとの判断により、2005年に法改正が実現し翌2006年4月から「地域団体商標制度」が施行されたのです。

地域団体商標の登録要件と新規参入団体

商標法は、一定の要件を満たした商品の呼称やサービスマークを保護・権利化することにより産業界の健全な発展を促進させ、同時に消費者が購買時に不利益をこうむることを回避する目的を持っています。この規定によってご法度とされていた地域の風習や歴史に由来する呼称を、公共性の高い団体に限定して使用を許諾し、地方分権という時代の流れも合って、地域社会の発展に寄与するという新しい観点で制定されたのが地域団体商標制度だといえるでしょう。


法改正によって誕生した「地域団体商標」を出願できる団体は事業共同組合や農業協同組合に限定されていましたが、地域活性化のさらなる推進を目的として2014年8月から、商工会・商工会議所・NPO(特定非営利活動法人)が出願団体として新たに加わりました。地域色豊な商品の開発には、地域の特性を熟知し地域に密着して活動している諸団体の参入がより効果的との判断があったとも思われます。


なお、改正商標法が定める地域団体商標の登録要件は、次のようになっています。

 

  • 組合・団体または構成員が使用する商標。
  • 地域内またはその周辺地域で広く認識されている商標。
  • 地域の名称と普通名詞との組合せからなる商標。(例:十勝和牛、草加せんべい、鬼怒川温泉、唐津焼)
  • 地域ですでに慣用されている名詞を含む商標。(例:仙崎名産笹かまぼこ)
  • 地域名称は、商品または役務(サービス)と密接な関連性があること。

 

地域団体商標の出願団体枠拡大のメリット

地域団体商標の導入以来、すでに580件以上が商標登録されており、大分県中津市の中津商工会による「中津からあげ」、栃木県さくら市の氏家商工会による「氏家うどん」、香川県小豆島のNPO法人小豆島オリーブ協会による「小豆島オリーブオイル」などが新規参入団体の地域団体商標として新たに登録されています。


このような地域ブランドはグルメブームに乗って全国的な人気商品となったものも多くあり、以前は、地元の事情をよく知らない地域外の消費者が本来の製法ではない商品を購入するという苦情が多く寄せられ、地元のイメージを損なうという弊害が報道されていました。地域団体商標の出願団体の枠が広がったことにより、このようなクレームが少なくなることが期待されています。

 

 

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