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地域団体商標

地域団体商標制度とは、地域ブランドを積極的に保護するために、平成18年4月より導入された制度です。地域ブランドを適切に保護することにより、信用力の維持による競争力の強化と、地域経済の活性化を支援することを目的として導入されました。

地域団体商標は、「地名の名称+商品(役務)名」からなる商標が対象となります。以下の要件に該当する商標を、地域団体商標として登録することができます。

 

① 出願できる者 :
  人格を有する組合であって、構成員資格者の加入が自由であること。
  例)事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、酒造組合

  出願できない者:
  株式会社、地方自治体、商工会議所、公益法人等

② 団体の構成員に使用させる商標であること(団体自身が使用してもよい)。

③ 地域名と商品(役務)の関係が明確になっていること。
  例)商標「東京みかん」 → 商品「東京都で生産されたみかん」

④ 一定の周知性があること(隣接する数県レベル内での周知性で足りる)。

⑤ 全体として普通名称でないこと
  例)「さつまいも」「伊予柑」「伊勢海老」

 

2011年6月までの登録件数は478件と、大変多くの地域団体商標が登録されています。  都道府県別の内訳は以下のとおりです。

1位:京都(57件) 2位:兵庫(28件) 3位:岐阜(27件)
4位:石川(26件) 5位:静岡(16件) 6位:北海道、東京、沖縄(15件)
9位:福井、福岡、鹿児島(13件)    12位:愛知、三重、広島(12件)

 

実際に、どのような商標が、地域団体商標として登録されているのか見てみましょう。

 

例1. 
登録第5069264号
横浜中華街

 

【権利者】 横浜中華街発展協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
43類 横浜市中区山下町一帯における中華料理を主とする飲食物の提供

例2. 
登録第5003044号
長崎カステラ

【権利者】 長崎県菓子工業組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30類 長崎県産のカステラ

例3. 
登録第5051377号
大間まぐろ

【権利者】 大間漁業協同組合
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
29類 青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろ

 

上記の例を見てわかるように、地域団体商標は「地域名+商品(役務)名」で構成されています。また、指定商品(役務)がとても明確に示されています。この他にも、多くの地域団体商標が登録されています。興味のある方は、特許庁のホームページをご覧ください。


特許庁-地域団体商標MAP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm

 

地域団体商標を登録することによって、地域経済の活性化や地域振興を図ることができます。今や地域団体商標は、地域の発展に欠かせないビジネスツールです。

 

参考URL:特許庁ホームページ「地域団体商標2011」
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm

 

 

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