地域団体商標
地域団体商標制度とは、地域ブランドを積極的に保護するために、平成18年4月より導入された制度です。地域ブランドを適切に保護することにより、信用力の維持による競争力の強化と、地域経済の活性化を支援することを目的として導入されました。
地域団体商標は、「地名の名称+商品(役務)名」からなる商標が対象となります。以下の要件に該当する商標を、地域団体商標として登録することができます。
① 出願できる者
:
人格を有する組合であって、構成員資格者の加入が自由であること。
例)事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、酒造組合
出願できない者:
株式会社、地方自治体、商工会議所、公益法人等
② 団体の構成員に使用させる商標であること(団体自身が使用してもよい)。
③ 地域名と商品(役務)の関係が明確になっていること。
例)商標「東京みかん」 → 商品「東京都で生産されたみかん」
④ 一定の周知性があること(隣接する数県レベル内での周知性で足りる)。
⑤ 全体として普通名称でないこと
例)「さつまいも」「伊予柑」「伊勢海老」
2011年6月までの登録件数は478件と、大変多くの地域団体商標が登録されています。 都道府県別の内訳は以下のとおりです。
1位:京都(57件) 2位:兵庫(28件) 3位:岐阜(27件)
4位:石川(26件) 5位:静岡(16件) 6位:北海道、東京、沖縄(15件)
9位:福井、福岡、鹿児島(13件) 12位:愛知、三重、広島(12件)
実際に、どのような商標が、地域団体商標として登録されているのか見てみましょう。
例1. |
【権利者】 横浜中華街発展協同組合 |
例2. 登録第5003044号 長崎カステラ |
【権利者】 長崎県菓子工業組合 |
例3. 登録第5051377号 大間まぐろ |
【権利者】 大間漁業協同組合 |
上記の例を見てわかるように、地域団体商標は「地域名+商品(役務)名」で構成されています。また、指定商品(役務)がとても明確に示されています。この他にも、多くの地域団体商標が登録されています。興味のある方は、特許庁のホームページをご覧ください。
特許庁-地域団体商標MAP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm
地域団体商標を登録することによって、地域経済の活性化や地域振興を図ることができます。今や地域団体商標は、地域の発展に欠かせないビジネスツールです。
参考URL:特許庁ホームページ「地域団体商標2011」
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm