3条系の拒絶理由
商標というのは、出願した後特許庁において一定の審査を経て登録されます。
ただ、この審査で問題があると拒絶理由通知といって「この商標は登録できません」という旨の通知がなされます。
この拒絶理由通知には大きく分けて二つのパターンがあります。1つは3条系の拒絶理由というもので、もう一つは4条系の拒絶理由というものです。今回はこの2つのうちの「3条系の拒絶理由」について説明していきます。
3条系の拒絶理由とは、特定の人に独占させる事で多くの人に不利益をもたらしたり、自他商品識別標識としての機能を発揮できない商標は登録しないという規定です。
拒絶理由通知の中では「この商標は○○○ですから、商標法第3条第1項第○○号に該当するため登録できません」という様な書かれ方をします。この「特定の人に独占させる事で多くの人に不利益をもたらす」ものの例としては、商品の一般名称・略称・俗称のみでなる商標や、産地・品質・原材料・形状のみを表示する文字のみでなる商標などが該当します。
具体的に言うと、商品「米」に対して「米(一般名称)」「秋田産(産地)」「美味しい(品質)」等の商標は審査の段階で拒絶されるというわけ登録する事ができないという事です。これは、仮にこれらの商標の登録を許してしまうと秋田県で美味しいお米を作った人がいても、その米のパッケージに「秋田産」「米」「美味しい」等の表示をする事が出来なくなるためです。
また「他商品識別標識としての機能を発揮できない商標」というのは、ありふれた氏または名称や極めて簡単でかつありふれた記号、図形などが典型的な例といえます。これは具体的に言うと、「佐藤」「SATO」「佐藤商事」や一文字または二文字のローマ字(「A」「AB」「7」等)や、単なる直線や円の図形などが上げられます。
上記に説明した拒絶理由により拒絶された商標は特殊な場合を除き、誰が出願しても登録できない商標です。これは逆に考えると、その商標は登録せずに使用しても他人の権利を侵害することのない商標という事になります。もちろん3条系の拒絶理由がきても、正当な反論があれば意見書を出し商標登録する事が最も理想的です。ただ意見書を書いても通らず商標登録ができなかったとしても、その商標を「独占」して使用できないというだけで、その商標が使えないわけではないという点で出願人にとってダメージの少ない拒絶理由といえるでしょう。