先使用権とはその1
商標法は、まず同じ商標を使っていた人がいた場合でも先に出願した人に対し権利を付与する先願主義を採用しています。しかし一方で商標法は先願主義の中にも一定の条件を満たすものに対して例外的に「先使用権」という権利を認めています。今回はこの先使用権について説明します。
先使用権とは商標法第32条第1項に規定されているもので、「ある登録商標と似たような商標をその商標の登録前から不正の目的なく使っており、かつ使用者を表示するものとして需要者に広く認識された商標は、その商標を引き続き使用する事ができる」権利をいいます。この書き方では分かり難いですが、簡単にいうと「誰かが自分と同じ商標を登録してしまっても継続して商標を使い続けられる権利の」事です。
通常の場合、自分と同じ商標を他人が登録してしまった場合には自分はその商標の使用を中止しなければならない事を考えると、この先使用権というのが特殊な権利かという事が理解できると思います。ただ特殊があるが故に先使用権が認められるための条件についても厳しい規定があります。また、先使用権が認められたとしても使用を継続できる範囲も制限があります。以降先使用権が認められるための条件と先使用権が認められた場合の自分が使用できる範囲について説明します。
最初に先使用権が認められるための条件について説明します。
先使用権が認められる為には以下の3つの条件を全て満たす必要があります。
・誰かが同じ商標を登録する前から自分も使用している。
・自分が商標を使用している事について不正の目的がない。
・その商標が自分を示すものとして需要者の間に広く認識されている。
以下、この3つの条件を一つずつ見ていきましょう。
条件1:誰かが同じ商標を登録する前から自分も使用している
まず「誰かが同じ商標を登録する前から自分も使用している」という条件はその文字通りの意味です。先使用権が「先に使用していた権利」と書く事を考えると商標登録以前からの使用というのは当然の条件と言えるでしょう。
条件2:自分が商標を使用している事について不正の目的がない
次に、「自分が商標を使用している事について不正の目的がない」という条件。ここでいう「不正の目的」というのは、他人の商標を故意に真似して不当な利益を得よう等の下心のある使用は駄目ですよという意味です。
例えば、Aさんが「イロハ」という未登録の商標を使用してパン屋を営んでいました。そのうちAさんの営業努力の結果「イロハ」のパンは有名になりました。ここに目を付けたのがBさんです。Bさんは「パンに『イロハ』という商標を付して販売すると売上が上がるのでは?」と考えパンに「イロハ」という商標を使用し始めました。
この様な場合には、BさんはAさんが築いた信用を横取りし自己に利益をもたらそうとした「不正の目的」があると判断され先使用権が認められません。
条件3:その商標が自分を示すものとして需要者に広く認識されている
最後に「その商標が自分を示すものとして需要者の間に広く認識されている」という条件。ここにいう「需要者」というのは簡単にいうと「消費者・お客様」と考えればいいでしょう。「広く認識されている」というのは、商標の使用開始の時期や試用期間、どの地域で使用していたか、どんな方法で広告宣伝していたか等を参考に判断されます。
ただ実際のところ何人に知られていればいい等の数値による具体的な範囲は定められていません。この「需要者の間に広く認識されている」の証明が、実は先使用権を主張する上で一番の障害となるといわれています。