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称呼の類似基準

商標の類似・非類似は一般に商標の称呼・外観・概念の要素により判断されます。今回はこの要素のうち称呼(しょうこ)の類似について説明していきます。

称呼類似と、その判断基準

商標の称呼が類似することを称呼類似と呼びます。

この称呼類似とは称呼つまり「商標を声に出したときの読み方」が似ているかどうかという事です。称呼類似の場合、原則として称呼が同一であれば両者は類似する商標と判断されます。例えば「酢まいる」という商標と「SMAIL」という商標があったとします。これらはいずれも声に出して読んだ場合「スマイル」という同一の称呼を生じさせますから、両者は類似する商標と判断されます。

 

このように称呼が同一の場合は問題ありませんが、称呼類似で問題になるのは「称呼がどれくらい似ていれば類似」と判断されるかの基準です。この点に関しては特許庁が発表している商標審査基準に記載がありますので以下に紹介しています。

称呼類似と判断された場合と、その例

まず比較する商標が「ともに同数音の称呼からなり、相違する1音が母音を共通にするとき」は称呼が類似すると判断されます。同数音とは称呼を声に出したものを文字にした場合の文字数をいいます。例えばここに「ミギオン」という商標と「ミチオン」という商標があるとします。これらの称呼を観察すると「ミギオン」は「ミ」と「ギ」と「オ」と「ン」の4音からなり、また「ミチオン」は「ミ」と「チ」と「オ」と「ン」の4音からなる同数音の称呼をもつ商標である事がわかります。

 

そしてその違いは第2音目の「ギ」と「チ」の違いのみです。さらに「ギ(gi)」と「チ(ti)」は「i」という共通の母音を持っています。このように比較する商標の「音数が同じ」で「称呼の違いはそのうちの一音のみ」そして「違う音の母音が共通している」という三つの要件を満たしている場合、原則として両者の称呼は類似すると判断されます。

次に比較する商標が「ともに同数音の称呼からなり、相違する1音が50音図の同行に属する」とき称呼が類似すると判断されます。例えばここに「アスパ」と「アスペ」という商標があるとします。これらの称呼を観察すると両者は共に3音からなる同数音の称呼を持つことがわかります。そしてその違いは第3音目の「パ」と「ペ」の違いのみです。さらに「パ」と「ペ」はともに「パ行」に属する音です。

 

このように比較する商標の「音数が同じ」で「称呼の違いはそのうちの一音のみ」そして「違う音が共に50音の同じ行数にある」という三つの要件を満たしている場合、原則として両者の称呼は類似すると判断されます。


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