16,800円から!商標登録のご依頼お受けします。

お問い合わせはこちらから

商標登録における
「方式審査」と「実体審査」とは

2つの出願審査方式

特許と同様に商標に関しても特許庁における「審査」があり、審査をパスし「登録」されてはじめて権利が発生することとなります。この規定は「審査主義」または「登録主義」とも呼称されています。そして、特許庁への商標出願後の審査は「方式審査」と「実体審査」という2種類の審査方式に区分されます。


「方式審査」とは出願書面が商標法の定めにそった形式であるかどうかをチェックするためのものです。商標法では出願書類の記述様式や項目・内容について細かく規定されており、これに準拠していない場合には、出願書類の不備を修正して指定期間内(原則30日以内)に再出願を指示する「手続補正指令書」が特許庁から出願人宛に郵送されてきます。これを受領した出願人は速やかに出願書類を修正して補正出願するという手順となっています。

 

したがって、商標出願後は、補正指令書が届くことを想定し、その場合でもすばやく補正出願ができる準備と心構えが必要でしょう。正しく補正して方式審査さえパスすれば問題なのですから、補正指令書が届いてもあわてる必要はありません。なお、補正指令書には方式審査を行った審査官の氏名が記載されており、補正内容について疑問が生じた場合には、特許庁に電話して審査官に直接質問することも可能となっています。

 

電子出願で軽減されたケアレスミス

法人の場合、代表者印の欠落や記述文字数、手数料の誤りなども補正の対象に含まれます。特許とは異なり商標は発明内容の記述の必要がないことから、弁理士などの専門家に依頼せず企業の担当者が書類の作成にあたるパターンも多いのですが、些細なミスによって補正命令を受けるのは時間の無駄使いとなるので十分注意したいものです。

 

もっとも、電子出願がスタートする以前は専門の審査官が出願書類を1枚1枚目視にてチェックしていましたが、電子出願が一般的となった現在では「商標出願ソフト」によって書類作成時にミスがあればパソコン画面に「エラー」または「警告」の文字が表示されるので、これによってケアレスミスは格段に少なくなっており、審査官の負担もかなり軽減されています。

 

特許の場合は特許庁が補正不能と判断するような重大な不備部分があれば補正指令ではなくそのまま拒絶査定となりますが、商標の場合にはたとえば出願人の記載がないなどのよほどの不備を除いて補正でして方式審査をパスするパターンが大半のようです。

 

「実体審査」が商標の実際的審査となる

「方式審査」をパスした出願書類は、審査の第2関門たる「実体審査」に進むこととなります。「実体審査」とはすなわち特許庁の審査官が、出願されたもの自体が商標としての要件に合致するものであるかどうかの判断を下す行為ということになります。まさに商標たる「実体」を「審査」するわけです。

 

ここでいう「実体」とは商標法に則って「不登録事由」「他商標との同一または類似」「識別性」などの登録されるべき商標としての諸要件が審査の対象となります。実体審査をパスすれば「商標査定通知書」が出願人宛に郵送されあすが、その逆に登録要件に該当せずと審査官が判断をくだせば「拒絶査定通知」となります。なお、方式審査の担当審査官と実体審査官とは別人となっています。

 

専門家に依頼することが無難

以上のように、端的にいえば「方式審査」は出願書類の様式が規定通りかどうかのチェックのみであり、商標自体の内容に関わる審査ではなく、「実体審査」によってはじめて商標の要件を満たすものであるか否かの審査が行われるというわけです。

 

多くの企業が自社商品の販売戦略上、一日でも早く自社の商標を登録したいという場合がほとんどなので出願の第一関門である方式審査で補正指令を受けることはなるべく回避したいものです。そのためには、やはり経験豊富な特許事務所に出願を任せることが無難な方法だといえるでしょう。

 

>> 商標登録を検討中の方はこちら

 

→ 商標の豆知識 目次へ戻る

 

 

 

 

 

3年連続代理件数No.1。調査完了後お客様に費用を確認いただいた上で、正式に出願のお申込みを頂きます。まずはお気軽にお申し込みください。
商標登録、商標調査のご依頼はこちら。24時間受付中