商標審査における類似判断基準
商標登録の審査において、類似性を判断する要素としては「呼称」「外観」「観念」といった3つの観点があります。これらは2つの商標を比較した際に、類似と捉えるのか否か決める重要な手段とされています。
商標類似を判断する3つの要素
まずは類似判断の3つの要素について詳しく説明をします。発音や読み方の類似は呼称類似、見た目や形などデザインの類似は外観類似。そして、意味や目的などに類似性がある場合は観念類似として区別されます。商標法では対象に対してこれらの内1つでも当てはまる物があれば、商標審査において類似と判断されてしまいます。
もしも出願しようとしているキーワードなどが、既に登録されている商標と類似した場合は先使用権によって非常に不利な立場となってしまうでしょう。これはまったく同じ名称やデザイン・目的でなくても似ているというだけで商標権が及ぶとしています。そのため現在使用している名称や、これから商標出願をしようとしている場合にはよく調査することが重要です。
類似と誤認混同について対策
実際の類似判断では、先ほど話した商標法の審査基準により「誤認混同」として区別されます。この誤認混同についてですが、ユーザーに間違った認識を与える可能性あるといった意味があります。そして誤認混同とは異なることを特許庁に示すことが出来れば商標登録の際も問題ありません。そのために必要な証拠やデータはあらかじめ準備しておくことをお勧めします。
また、商標登録では区分によって目的や内容が細かく分けられています。なので類似した商標であっても区分が違う場合には、総合的に見て類似性が見られないとして商標登録が可能です。今まで商標登録をあきらめてしまっていたキーワードなどがあれば、もう一度出願を考え直してみてはどうでしょうか。
尚、特許庁で行う類似調査では、外観と呼称についての調査が可能です。しかし観念については調査が困難とされていることを注意してください。