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称呼同一でも非類似と判断された「宝桜」と「鳳凰」

前回、『称呼部分が自他商品識別標識としての機能を果たしていない商標である場合、仮に称呼が同一でも比較する商標は類似しない商標と判断される』について説明しました。そこで今回は称呼部分が自他商品識別標識としての機能を果たしていない商標ではない、つまり商標の要部の称呼が同一であるにも関わらず比較する商標が類似しないと判断されたケースについてお話していきたいと思います。

 

称呼が同じでも非類似とされた実例「宝桜」と「鳳凰」

今回は同じ「ホウオウ」の称呼が生じる「宝桜」と「鳳凰」の商標が類似しないとされたケースを取り上げます。この事件は「鳳凰」と「宝桜」の類似・非類似が争われた事件で、特許庁の判断は「鳳凰は同じ称呼を生じる宝桜と類似する」というものでした。ただその後の裁判で、裁判所が両者を類似しない商標と判断したため、最終的に両者は類似しないもとされた事件です。

裁判所がこのように判断したのは何故でしょう。その理由をこれから説明します。裁判所は両者は「ホウオウ」という共通する称呼が生じるとしながらも、以下の三つの理由により両者は類似しないと判断しました。

類似しないと判断された理由とは

一つ目の理由は「外観が異なる」というものです。これは「鳳凰」と「宝桜」では文字の見た目が違うという事です。この字面の見た目、つまり外観が明らかに違うため両者が混同されることはないといという判断です。


二つ目の理由は「観念が異なる」というものです。これは「鳳凰」の文字は「想像上の鳥」をイメージさせるのに対し、「宝桜」の文字がイメージさせる「華やかな桜」は全く別ものであり、両者は混同されることはないという判断です。


三つ目の理由は「取引の実情を考慮すると両者が混同されることはない」というものです。実はこの裁判が行われている時点において「宝桜」の商標には使用実態が認められませんでした。これは「宝桜」の商標権者は破産宣告を受け解散登記もされていたためです。つまり商標権者がいない「宝桜」の商標が今後世に出回る可能性は認められない。使用されないのであれば「鳳凰」の商標と誤認混同を起すこともないと判断したわけです。

このホウオウ事件で注目すべきは、商標の類似・非類似の判断に称呼・外観・観念の以外に「取引の実情」というものが判断要素になった点です。もしこの「取引の実情」の内容が違えば、例えば「宝桜」の商標が現在進行形でさかんに使用されているものであったなら・・・ 裁判所の判断も違うものになったかもしれません。

 


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