称呼が同一でも非類似とされる例
以前ご紹介したお話で
「比較する商標の称呼が同一の場合、それらは原則として類似する商標と判断される」という内容のものがありました。今回この原則の例外、つまり比較する商標の称呼が同一であっても、比較される商標が類似しないと判断される場合についてお話しします。
称呼が同一でも並存して登録される代表的な例
その称呼部分が自他商品識別標識としての機能を果たしていない商標があげられます。これは、商標に「P」の文字をよく使用する「駐車場の提供」の分野で考えると分かりやすいです。
「駐車場の提供」の分野では商標に「Parking」の頭文字の「P」を図案化したものや「P」の文字にその他の図形を組み合わせた商標が多く登録されています。この「P」を用いた商標からは「ピイ」の称呼が生じます。
「駐車場の提供」の分野において「ピイ」の称呼のみが生じる商標は、ざっと調べただけでも5以上の異なる商標権者により所有されています。これまでの話しでは、このように称呼が同一の商標は、類似する商標と判断され本来ならば登録されないはずです。
しかし実際はこのように登録されています。何故でしょうか?
それはこの場合の「P」は、ここが駐車場である事を示すマークにすぎない、商品・サービスの内容を示すのみの商標としての機能を果たさない部分だからです。つまり「駐車場の提供」の分野では「ピイ」という称呼が同一だとしても、「P」の文字以外の図形部分等が特徴的な様態になっていれば、商標は全体として自他商品識別機能があると判断され登録されたと考えることができます。
同様の例は「入浴施設の提供」等の分野で「湯」や「ゆ」・「愈」の文字を図案化したり、「湯」や「ゆ」・「愈」の文字に図形を組み合わせた場合などがあげられます。この場合それぞれの商標からは「ユ」の称呼が生じますが、これらも異なる権利者により並存して登録されているのです。
なお上記以外の条件であっても、称呼が同一にも関わらず商標全体として非類似とされる例がまれにあります。
ここで紹介すると長くなりますのでこの話しは次回以降にご紹介しましょう。
>>社長の商標登録