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今度は「AOMORI」相次ぐ中国企業による日本地名の商標出願

日本地名の商標を出願する中国との関係

知的財産権を企業戦力にする中国

経済成長が著しい中国ですが、近年は知的財産権を重要な戦略的に利用するという傾向がかなり強まってきており、同じ漢字文化圏である日本がその標的となっている印象を受けます。

 

「今治」「讃岐鳥冬(うどん)」「有田焼」など日本の地名や地名を含む商標が出願され、これらが「中国内では知られていない名称」であるとして同国商標庁が登録を認可して実際に中国の商標登録としてまかり通ってしまうとなると、日本にとって看過できない事態と言わざるを得ません。

 

なぜなら、これら各地の名産品は折からの日本ブームに乗じて海外への輸入を企図しているブランドも多くあり、同じ名称が中国企業に独占されると、日本側にとって著しい不利益が生じるからです。

 

これら中国の由々しき商標問題は後を絶たず続いており2017年10月には「弘前」の商標が日本側の異議申立が却下され、正式に商標登録して認められるというニュースがあり日本社会に大きな波紋を投げかけました。

 

「弘前」が中国で知られていない地名だからという理由で商標登録され、日本側の異議申立も却下されるというのであれば、今後日本の地名の多くは中国企業が商標として独占化し日本企業は大きな打撃を受けることになります。

 

そして2018年1月にはなんと「AOMORI」という日本の青森県をイメージしたとしか思えない商標が中国企業によって出願されたことが分かり、青森県の行政当局と県の商工会議所連合会などが異議申立を行ったというニュースが大きく報道されました。

日本側の甘さが招いた「AOMORI」の出願

「AOMORI」の出願の商標区分は「空気清浄機」とのことですが、「中国人は日本の地名を独占化してどうするつもりなのか」と疑問に思う日本人も少なくないことでしょう。しかし、これはある意味中国ビジネス界の「常識」ともいえるのです。

 

つまり、中国における昨今の日本観光ブームに乗じて、現在はまだ有名ではない地名をその地域の名産品と共に中国でブームが生まれる可能性があり、中国側がそれを先取りして今のうちに名称を独占する権利と取得しておこうと考え、商標出願するのは、中国企業にとっては当然過ぎるほど当然の流れなのです。

 

むしろ、日本の各地域や各都市などが名産品などを将来的に海外に輸出しビジネス化するという可能性があるのなら、該当国に商標出願しておくべきだったといえるでしょう。

 

中国での登録商標をめぐる一連の問題は、日本人の海外ビジネス感覚の甘さが露呈した事例と指摘するのは言い過ぎでしょうか。

日本の地域ブランドを死守するために

日本側に「まさか日本の地名をそっくり商標登録されると思わなかった」と、中国人に日本的「商道徳」の無さを嘆いても後の祭りなのです。

 

今回の「AOMORI」出願に関しては、2003年に中国で「青森」という漢字商標が「水産物」を商標区分として出願され、日本側の異議申立によって却下されたという経緯があり、今度はローマ字で出願を試みたということのようです。

 

漢字でなくローマ字ならOKということにでもなれば、漢字圏ではない他のアジア諸国がこれに倣って同様の出願をしてくる可能性が高まることとなります。

 

いずれにせよ、相次ぐ中国から発せられる日本地名の商標問題は、日本の地方自治体に大きな問題点を想起させたことに間違いはありません。これまで「知的財産権は民間企業の商取引上の問題」と高をくくっていた行政当局社は、今までの考えを改める必要に迫られています。

 

自らの地域ブランドを死守するために、他国におくれをとることのない知的財産権確保の戦略を立てなければならない時代になっていることを自覚するべきでしょう。そうでなければ、今後さらに日本の地域ブランドが大きな危機にさらされることになりかねません。

 

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