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中国における商標問題

米アップル社の「iPad」、日本の著名ブランド「森伊蔵」の商標問題など、日本メーカー、米国メーカーが直面する中国での商標問題がニュースで頻繁に取り上げられています。 この問題がニュースで取り上げられるとき、“中国はけしからん”という結論に到達しがちですが、経営者である皆さまがその一言で片づけてしまったら、あまりにも情けないと思います。

 

自社が中国のマーケットを対象にする可能性があるのなら、視野に入れた商標戦略が必要なことは言うまでもありません。日本で有名になったから、さあ中国どうしよう、という時代ではないことは、グローバルマーケットを相手にしている現代の経営者であればいうまでもなくお分かりと思います。日本で商売を開始するときから、中国で通用するブランドにするために、どのようなネーミングで展開するのか?そのネーミングは、中国で保護できるものなのか?検討することが重要です。

 

そして、日本での事業拡大、中国進出計画に合わせて中国での商標取得もしておかなければなりません。

中国で商標を取る、というと一見難しく費用がかかりそう・・・ そう思われるかも知れませんが、日本での商標権の取得と費用面でも手続き面でも大きく変わりません。費用は、日本での取得に海外とやり取りをする手数料がプラスされている程度です。

 

ところで、実務を行っている弁理士だからこそ話せる裏話ですが、中国問題と同様のことが、日本でも生じています。
中国で人気が出始めたブランドで、他人により日本で登録されてしまっているケースがあります。中には、中国のメーカーから依頼を受けた代理店が登録を受け、後で中国メーカーに譲渡するという場合もありますが、特にこのような取り決めもなく、単なる一代理店が勝手に登録している場合もあります。

 

中国に限らず、商標法の本来の目的から逸脱して利益を得ようとする者はいる、と考える必要があります。
ビジネスにおいては、しっかりと法律を理解し、うまく利用してリスク管理をしなければなりません。

 

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