16,800円から!商標登録のご依頼お受けします。

お問い合わせはこちらから

商標法における早期審査および審査制度の内容

商標審査のスピーディー化

商標出願後、登録査定または拒絶査定の通知が届くまでの期間は約半年前後といわれています。特許の審査請求から結果通知までの約2年半より比較的速く、特許庁へ出願される商標の数が年間10万件にのぼることを考えれば、半年前後という期間はそれほど遅くないともいえます。

 

しかしながら、特許のような発明とは異なり、商標に関しては企業が発売する商品に付与するネーミングやマークであるため、競争の激しい企業社会においては、「出願結果の通知をもっと速くして欲しい」との要望が近年高まってきていました。

 

このような企業社会からの要請を受けて、特許庁では商標審査のスピーディー化に取り組んできました。そして、1997年からスタートした商標の早期審査制度の導入がその白眉となる法改正だったのです。これは、商標出願人の申請によって規定の条件を満たす出願であれば、通常の審査よりも速く結果を通知するというシステムです。

商標の早期審査の要件

早期審査の要件となるのは次の2点です。

 

(1)出願する商標の権利化が緊急を要する場合

  • 出願しようとしている商標またはそれに類似した商標を、第三者が無断で使用している、あるいは使用の準備を進めていることが明白な場合
  • 出願しようとしている商標について、第三者から警告を受けている場合
  • 出願しようとしている商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
  • 外国においても商標を出願している場合

(2)出願する商標を指定商品(役務)において既に使用しているか、または使用の準備をかなり進めている場合

以上のように、出願する商標の権利をめぐって第三者とのトラブルが起きる可能性がある場合と、商標を付与した商品(サービス)をすでに使用しているか使用の準備がある程度進行している状況の場合に、商標の早期審査が必要な要件とみなされるわけです。

 

(1)の場合は、当該商標が付与された商品(サービス)の「写真・カタログ・広告物」などを申請書類に添付することで要件を満たすことを証明する必要があります。

 

(2)の場合は、商標を付与した商品(サービス)が早期審査の申出から少なくとも3ヵ月以内に使用する予定であることを証明する書類を添付しなければなりません。まだ販売されていない商品の場合は、これからの販売する商品(サービス)に関する受発注書類や広告物またはプレス発表の記事などを添付して提出することとなります。

早期審査申出の際の留意点

このように、早期審査の制度は緊急に審査を必要とする客観的事実を証明する必要があり、単に「早く権利が欲しいから」という理由のみで申請することはできないのです。商標の早期審査を求める場合には、出願人またはその代理人(弁理士など)が提出人となって「早期審査に関する事情説明書」をオンラインまたは書面郵送にて、特許庁に提出します。提出に関しては、商標出願日以降ならいつでも可能で手数料などもかかりません。

 

早期審査が行われると通常半年前後かかる審査結果がおよそ1~2ヵ月に短縮されます。出願した商標の権利化を急ぐ企業にとっては、ぜひとも利用したい制度といえます。なお、日本の商標制度は特許と同様に「先願主義」をとっているため、たとえばA社が通常出願している商標と類似した商標を早期出願申請してA社よりも早く権利を取得しようとしても、A社の出願日が1日でも先であれば拒絶されることとなるので要注意です。

 

また、インターネット環境が加速している現在においては、新しい単語なども急速に広まって「普通名詞化」する場合があります。したがって、商標を早期審査申請したからといって安心して派手な広告・宣伝をしてしまうと、審査時にはその商標は普通名詞とみなされてしまう可能性も考慮せねばなりません。大切な商標ならば、査定通知が届く1~2ヵ月間は大規模な広告は自粛しておく方が無難でしょう。

 

→ 商標の豆知識 目次へ戻る

 

 

 

 

 

3年連続代理件数No.1。調査完了後お客様に費用を確認いただいた上で、正式に出願のお申込みを頂きます。まずはお気軽にお申し込みください。
商標登録、商標調査のご依頼はこちら。24時間受付中