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商標の普通名詞化と登録商標の調査方法について

便利な配送サービスである「宅配便」について、多くの人は普段から「宅急便」と呼んでいます。しかし「宅急便」という呼称がヤマト運輸の登録商標であることをあまり知られておりません。ヤマト運輸のサービス名である「宅急便」とは他の配送業者で言う「宅配便」と大きく違いはありません。ではなぜこのように名称を区別する必要があるのでしょうか。

宅急便が普通名詞のように扱われる理由

ヤマト運輸は個人向けに荷物を届けるサービスを始めてから、そのサービスに「宅急便」という名前をつけました。そしてこれを商標登録したのですが、この頃は個人向け宅配を行なう会社が少なく、宅配という名前が使われていなかったようです。宅配とは後から他社が個人向けのサービスを開始してから使われるようにりましたが、既に「宅急便」のほうが普及していたことから、一般において「宅急便」と「宅配便」の区別がつかなくなったとされています。

 

このことがどのくらい知られていなかったのかというと、有名なジブリの映画監督である宮崎駿は「魔女の宅急便」を作成しましたが、それに関わるもの全てが「宅急便」をヤマト運輸の登録商標であることを知らなかったほどです。またこれを機会に話題となり、ヤマト運輸の登録商標だと言うことが広く知られるようになりました。

 

しかし「宅急便」について、ヤマト運輸以外では使ってはいけないということを認識させられたので、日通や佐川急便などを利用するときは、「宅急便」の呼称を使用できないなどとやや面倒になりました。今回例にした「宅急便」のように、普通名詞と思って使ってきた語彙が商標登録されたサービス名だということに驚くことになりました。

登録商標の調査方法について

もしかしたら他にも普通名詞と思って使っている商品やサービスがあるのかもしれません。例えば、コピー機のことをゼロックスと呼ぶ世代があります。ゼロックスとはコピー機器メーカーの一つなのですが、もし他社のコピー機のことをゼロックスと呼んでいるのであれば間違いです。ゼロックスは普通名詞でなく、特定のメーカー名や商品名であることを理解しておかなくてはなりません。このように商標の普通名詞化は実例がいくつも挙げられます。

 

特に商標登録されているものはトラブルとなることがあります。当たり前に使用してきた商品やサービスについて、再度確認しなければトラブルを招く可能性があることを注意しておかなければなりません。また新たに商標登録を行う際にも、既に登録されている商標ではないか詳しく調べる必要があるでしょう。こういった商標の問題については、とても個人レベルで解決することは難しいです。もしも調べる必要があるのなら、専門の弁理士や商標に関連のある特許事務所に商標調査を依頼することをお勧めします。

 

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