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商標事件・白い恋人【和解内容】|

以前紹介した白い恋人事件。
この事件は「白い恋人」の商標で有名な北海道の石屋製菓が、白い恋人の菓子の名前とパッケージを模倣したと思われる商品「面白い恋人」を販売していた吉本興業らに対し「面白い恋人」の製造と販売の中止、商品の廃棄と損害賠償を求めたものです。この事件が最近になって和解が成立し解決しました。今回はこの和解の内容についてお話しします。

吉本興業との和解内容について

和解の内容は主に2つにわけられます。

 

一つ目は「面白い恋人」のパッケージ(箱の図柄)を「白い恋人」と混同しない様そのデザインを変更するというものです。二つ目は面白い恋人を販売してもよい地域を限定するというものです。

 

一つ目のパッケージのデザインを変更するという点からわかる事は、今回の和解では吉本興業らが今後も「面白い恋人」の名前を使い商品を販売できるという事です。これを分かりやすくいうと、これまで通り「面白い恋人」の商品名は使用してもよい。ただしそのパッケージは「白い恋人」と間違われないようなもので石屋製菓が納得できるものに変更しなさい。という内容です。

 

二つ目の販売地を限定するというのは文字通りの意味です。
今回の和解では「面白い恋人」を販売してもよい地域を大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県の6つの府県に限定する内容となっています。ただしこの規定には例外があります。それは北海道と青森以外の場所で開催される物産展のような催事での販売は認めるというものです。ですから、我々は先ほどあげた6府県以外の場所でも北海道と青森県以外の場所でならば「面白い恋人」を目にする機会もたびたびあるという事になります。

「白い恋人」と「面白い恋人」和解のポイント

和解のポイントは「どうすれば消費者が両者を誤認混同せず、別物として認識してくれるか」という点にあります。今回の和解ではこの問題を、パッケージのデザインを変更する事と、「白い恋人」と「面白い恋人」の販売地域がかぶらない様にする事で解消したわけです。なお石屋製菓が当初求めていた損害賠償については、今回はお互いに金銭の支払はない、つまり損害賠償は支払わないという事で合意しました。

 

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