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商標登録における無効審判と訂正審判制度とは

審査され「査定」を受けて登録される商標

特許・意匠・商標などのいわゆる「工業所有権」については、特許庁の審査官による審理によって登録に値するか否かが判定され、登録を許諾する判定を「査定」といいます。商標査定を受けると出願人は規定にそって商標の登録手続を行うことでめでたく登録商標となるわけです。

 

ちなみに、商品のロゴなどにアルファベットの"R"を丸印で囲んだ小さなマークがくっついていることがありますが、これは「レジスター:Register」の頭文字で「登録済」の商標であることを意味しており、一般に「レジスターマーク」と呼ばれています。レジスターマークは掲示が義務付けられているわけではなく、一般に「特許:Patent」の"PAT."マークと同様に、他社から権利侵害されることを防止する目的で付けられています。

当事者間での係争となる「無効審判制度」

ある商標が登録された事実に対して異議を申立てができる法律(商標法第46条)があり、これが「登録無効審判制度」です。そしてこの無効審判は、商標登録後にその商標の有効性について二者間で係争される当事者系審判となっており、これは通常の民事裁判と同じ図式でもあります。たとえば、ある商標が登録されたことによって不利益を被ると判断した第三者の企業が商標の登録無効を主張して特許庁審査官に審判を求めるパターンがこれに相当します。

 

ただし、誰でも無効審判の請求人となれるわけでなく、登録された商標の商品(サービス)が流通しの商標権を主張されることで不利益を被るという当事者に限定されています。つまり、商標の登録無効審判に関しては、その請求人が請求する商標に関して直接の利害関係を有しているかが条件となるのです。現実にはその登録商標の競業他社であれば問題ないのですが、同業者ではなくてもその商標に関する利害関係があると認められれば請求人として認められる場合もあります。

審判の結果では有名無実化する登録商標

一度登録され権利が発生した商標に対し、これ覆す結果を招くことは出願人には理不尽にも思える制度ではありますが、いかに特許庁の審査が厳密であっても、瑕疵や見落としを完璧にゼロにすることはできない以上、社会的公平性という観点から設けられた制度といえます。なお、知的財産権という高度な知識が要求される専門的分野だけに、無効審判においては裁判所ではなく特許庁の審査官が裁判官なり代わって登録の是非を判断することになります。

 

たとえば、ある企業が登録していた商品の商標が他者の申出により無効審判が行われ、その結果登録無効となった場合、一度登録された商標自体はそのまま継続されますが、現実には同一または類似の商標を第三者に使用されても権利侵害で訴えても勝訴することはなく、その権利は有名無実化したものとなるわけです。

商標法にはない「訂正審判制度」

なお、商標における審判制度でよく誤解されている点に「訂正審判制度」があります。これは特許法で定められた制度で、ある発明を特許出願しこれが特許査定を受け特許登録されたあとで、出願人側から請求されて実施される審判制度です。

 

たとえば、登録後に特許内容になんらかの不備があることに出願人が気付き、そのまま放置しておくと他社から無効審判を申請される可能性がある場合に適用されています。つまり、特許登録後に第三者から無効審判を超される恐れがある場合に出願人が先手を打って出願内容を訂正するための自衛手段的審判制度といってよいでしょう。

 

特許出願の経験がある企業では、登録商標に関しても特許と同様に登録後の訂正審判制度があると思い込んでいる場合が少なくないのです。しかしながら、商標法では特許のような訂正審判制度は認められておりません。したがって企業の商標担当者は、出願時にはより用意周到な準備と調査が必要といえるでしょう。

 

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