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商標の観念類似における三つのパターン

商標の類似・非類似は一般に商標の称呼・外観・概念の要素により判断されます。 今回はこの要素のうち観念(かんねん)の類似について説明していきます。

商標における【観念】とは

商標の観念が類似することを観念類似と呼びます。この観念類似とは、【観念】つまり「商標を見聞きしたときに想起する意味合い・イメージ」が似ているかどうかという事です。

 

観念類似の場合、原則として観念が同一であれば両者は類似する商標と判断されます。例えば「星型の図形商標」と「STAR」という文字商標があったとします。これらはいずれも見聞きした場合「星」の意味合いを想起させますから、両者は類似する商標と判断されるという事です。

商標の観念類似を判断する三つのパターン

観念類似には大きく分けて三つのパターンがあります。
一つ目は先に挙げた例は図形商標と文字商標で観念類似と認められるパターンです。
二つ目は、日本語と英語のように違う言語で同じ意味合いを指しているパターンです。

 

例えば「午後の紅茶」の商標と「Afternoon Tea」の商標を比べた場合、「Afternoon Tea」は直訳すると「午後の紅茶」というもう一方の商標と同じ意味合いを想起させます。そのため両者は観念において類似する商標と判断されています。 なお同じ意味合いを想起するとしても、意味合いがマイナーすぎて一見・一聞ではそうとは捉えられないような場合には類似しないと判断される場合があります。

 

三つ目は同じ言語でも俗称と正式名称の違いだったり、表現方法の違いのみで結局は同じものを指したりするパターンです。例えばた「ふぐの子」の商標と「子ふぐ」の商標を比べた場合、両者は「河豚(ふぐ)の子」「子供の河豚」という同じような意味合い想起させるものであるから観念において類似する商標と判断された例があいます。

 

なお商標の中にはオリジナルの言葉を自ら作った造語商標や、模様のみ図形の商標等の場合、それを見聞きしても特定の観念を生じない商標が存在します。そのように特定の観念が生じない商標には比較すべき観念が存在しません。

 

したがって特定の観念を生じさせない商標と他の商標と比較する場合には「観念において類似する」という判断がなされることはありません。


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