ドメイン取得で商標侵害になる可能性はあるのか
最近ではどの企業でもホームページを作成して自社の商品やサービスを紹介することが増えてきました。またインターネットでビジネスを行う場合では多くの企業でドメインを取得されますが、このドメイン名を巡って商標問題に発展する場合があります。ドメインを取得して商売がうまくいっていても、そのドメインに対して使用しないように他者から注意される場合もあります。それは商標権侵害となるため使用しないでほしいということなのですが、対応について戸惑うことがあるとよく耳にします。
実は取得したドメイン名によっては商標侵害に該当するものがあります。商標権とは登録した商標について独占的に使用できるということになる権利です。つまりこれを勝手に他人が使うことができないのです。商標権をもつ者は類似や同一商品のサービスについて、排除することができるようになります。
ドメイン名が商標侵害となる場合の一例
それではどのような場合において商標権侵害となるのでしょうか。ドメインはサイトの住所のようなものであることから、ドメイン単体では商品やサービスを識別するというものではありません。そのことから商標権の侵害とはならないのですが、実はアドレスとしてのドメイン名が商標と同一もしくは類似した文字列であった場合は、侵害となる可能性があります。例えばドメイン名を商品の近くに表示して商標的に使用された場合には、商標権の侵害になります。これは商品とドメインの関連性や類似商品との混同を防ぐため、商標法で定められたルールにより決められています。
さらにドメインについては、不正競争防止法でも侵害行為によっても問題となることがあります。商標権侵害にはならなかったとしても、不正競争防止法に抵触する可能性は大きいです。
J-フォンの通信サービスの名称である『J-PHONE』は、全国的に広く知られていたのですが、実は大行通商がJPNICドメイン名として登録していたのでした。そこでJ-フォンがこの商標登録をしていなかったことにより、不正競争防止法2条1項2号による著名表示の不正使用」が適用され、ドメイン名の使用差し止めを命じたという事件に発展したのでした。
自社ドメインを守るには商標登録が有効的
上記で挙げたとおり、ドメイン名でも侵害行為となる場合があります。ドメインを登録する際には、有名な商品やサービス名、既に商標登録がされている名称と類似したドメイン名は避けるべきです。
そのためドメインの取得において、正当な理由をもつ自分の会社名やドメイン名を登録することが必要とされているのです。また自社の商品やサービスに類似したドメインを悪用・不正使用から守るためには商標登録をお勧めします。