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商標権と著作権の違いについて

目次

グローバル化によって注目される無形財産

近年、日本では「知的財産権(知財)」という言葉がよく話題に上るようになってきています。経済のグローバル化が急速に進み、国家間の貿易の活性化に比例して、知財に関する法律がそれまでは各国バラバラであったことによる軋轢も増加することになりました。

 

この問題を是正するために、WIPO(世界知的所有権機関)によるPCT(国際特許制度)に代表される国際協定が締結されることとなり、それが連日マスコミ報道されることで、一般社会人にも「そもそも知的財産権とは何か」という疑問が芽生え、今では業種業態を問わず、ビジネスマンであれば最低限の知財知識を持っておくことは半ば常識化しているといっても過言ではないでしょう。

 

もっとも、知的財産権といってもいくつかの分野に区分されており、特に製造業界においては特許の重要性に無関心な企業は皆無といってよいでしょう。こんにち問題とされている知財は、有形財産が大半を占める特許権ではなく、無形財産とされる「著作権」と「商標権」です。そこで、両者の違いとそれぞれの特徴や特性について、そのポイントを簡潔に述べてみましょう。

 

著作権と商標権の違いと特徴

「著作権」とは「絵画・音楽・彫刻・映画」または「小説・詩歌・俳句・論説・随筆・ノンフィクション・ルポ・報道・学術論文」などの著作物、さらには「建築・コンピュータプログラム」などの表現物を、創作者の知的財産物として保護する権利をいいます。これに対して「商標権」は商業用の標章」つまり一般市場に流通する商品やサービスに付けられるブランドやマークなどの識別のある「しるし」に限定されています。

 

著作権とは別に、商標権を獲得して権利の保護を強固なものにすることも可能です。しかし、この商標権は特許庁の厳密な審査を受けて、商標登録をしなければ得ることが出来ません。また、商標登録は既に同一区分で先行する商標がある場合には登録が拒絶されてしまいます。このように商標登録には審査の条件を満たしている必要があります。

 

そして両者の最大の相違部分は「著作権はその創造物が公表された時点で権利が発生する」のに対し、「商標権は国の行政機関(特許庁)がその妥当性を審査し、登録することにより権利が発生する」という点にあります。極端に表現すれば「幼児のいたずら描きの絵」であっても、それがその幼児のオリジナル作品である限り著作権を主張することは可能です。

 

しかしながら、商標に関しては「登録商標」という正式呼称が示すとおり、それが商標に値するものであるどうかの審査をパスした上で、なおかつ定められた手続きを踏み費用を収めて登録してはじめて登録商標としての権利を付与される、ということになるわけです。これだけを見ると「商標権は無理に取らなくても良い」という考えの人が多いと思いますが、著作権と商標権はその効力と罰則、権利期間において大きな差があります。

 

著作権と商標権の権利期間

権利期間とはすなわち、権利所有者がその権利を維持できる期間のことですが、著作権は著作権利者が死亡後も当人の所有財産として遺産相続人が権利を継承できる規定となっており、その期間は本人死後50年です。最近よく「著作権フリー」をうたった旧作映画のDVDが安価で出回っていますが、これは著作権者への権利料が不要になったので低価格化が実現できた結果です。また、権利が消失した戦前の小説なども、今ではインターネットのサイトなどで無料で読むことができます。

 

一方の商標権は、出願から10年が権利期限ですが、権利者が権利維持を望めば更新きが可能となっており、更新時に内容の実体再審査はありません。つまり、10年毎に更新手続さえすれば、商標権は実質的に永久権であるともいえるわけです。

なお、登録商標の権利者は法人でもOKなので、ほとんどの企業は商標出願人を法人に設定しています。これは、個人だと出願人の死去や退職によってより権利が消失したり他企業に移動することを防ぐためでもあります。

 

ちなみに「著作権」は英語の"Copylight"の頭文字をとって丸印に"C"のマーク(コピーライト・マーク)で示されるのが国際基準となっています。そして「登録商標」は英語の"Regstered Trademaek"の頭文字"R"を丸印で囲む「レジスターマーク」がすでにおなじみとなっており、特許庁へ出願中か未登録の商標に関しては日本ではすでに外来語となっている「トレードマーク」を意味する"TM"という表記が一般的です。

 

著作権と商標権における効力と罰則

「効力」と「罰則」によって保たれる社会秩序

著作権と商標権は法律で定められた権利である以上、その権利には「効力」と「罰則」が規定されています。「効力」とは、権利所有者が他者に使用を許諾できる権利であり同時に使用を禁止または制限できる権利をいいます。そしてさらに、著作権や商法権の法的権利に抵触する者に対しては法的に「罰則」が課せられます。

 

著作権や商標権など無形の知的財産権の社会的意義は、権利者に一定の効力を持たせることと、違反者に対しては「罰則」を規定していることにあるともいえるわけで、この「効力」と「罰則」の2項目が知的財産権が社会の秩序と発展に寄与するために必要な絶対条件ともなっているのです。他人の著作物を権利者に無断で使用して発表すれば当然ながら「著作権侵害」という不法行為となり、これは俗に「作品を盗む」ことを意味することから「盗作」とも呼称されています。ちなみに、数ある著作権の各分野においては、研究論文など一般人があまり目にすることがない分野において、著作権侵害行為が比較的多くみられるようです。

 

「盗作」に対する法律の規定は?

それでは、他人の著作物を丸ごと盗作するのではなく、一部を改変したりして世に出すことはどうでしょうか?この場合は「著作人格権侵害」としてやはり違法となります。あらゆるオリジナル著作物はすべて作者の思考表現の産物であり、その作品を他人が勝手に改変・改作することは、表現者としての作者の人格を毀損する行為とみなされるわけです。そしてこの場合、作品の優劣や評価を問われることはありません。すなわち「未熟な作品に手を入れて傑作にしてやったから問題はないだろう」という改作者の勝手な言い分は、少なくとも法的には通用しない、ということです。

 

なお、著作権の侵害行為については、オリジナル作品の著作者に対して「差止」「損害賠償」「不当利益返還」「名誉回復措置」という4項目の請求が民事訴訟法で認められています。社会における作品の影響度においては、著作権侵害はときとして莫大な金額の罰則が課せられることを理解しておく必要があります。

 

他人の著作物であっても、個人のみが読書・閲覧・鑑賞・視聴するだけであれば著作権侵害に問われることはありません。書籍のコピーや音楽CDのダビングなどがこれに相当します。しかしながら、いかに個人使用が目的であっても、業務用として勤務先やコンビニなど自宅以外のコピー機器類で他人の著作物をコピーするのは違法となるので要注意です。さらに、ウェブサイトの著作物でも、それが違法にアップロードされているものと知りながらダウンロード保存するのも違法行為となり罰則が適用されます。

 

厳しく重い知的財産権の罰則

出願・審査・登録という手順を踏んで権利化となる商標権は、出願者が特許庁へ設定登録をした日付から権利行使の効力が発生します。商標権は行政機関が関与するだけに発生日が明確であります。この点は、公的登録制度がなくオリジナル作品の発表時期をめぐってトラブルが起きやすい著作権との大きな違いです。

 

ただし、権利発生の日が明確ではあるものの、商標権侵害事案はたびたび起きており、有名商標に関する係争が法廷に持ち込まれることもまれではありません。また、著作権侵害は「親告罪」であり多くは民事裁判で争われていますが、商標権は「非親告罪」であり、場合によっては刑事事件となり「懲役10年以下または1千万円以下の罰金刑」とかなり重い刑罰が規定されています。つまり、商標権はより公共性が高い権利でもあるだけに、企業にとってはしかるべき手順で自社の商標を権利化しておく必要性は高いといえるでしょう。

 

もっとも、親告罪とはいっても、著作権侵害の方も罰則は決して軽くはなく「著作隣接権侵害」には商標権侵害と同等の罰則があり、「著作人格権侵害」も「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」となっています。そして、著作権利者が法人の場合は、なんと3億円の罰金刑が課せられることもあるので、企業の知財担当者は「うっかり侵害」について十分に配慮する必要があるのです。

 

商標登録で知的財産を保護するメリット

著作権では、類似した創作についてその権利が重複しても問題にはならないとしています。例えば自社が発案した製品を販売した際に、他社が類似商品を作成しても権利侵害にはなりません。それが完全に同一のものでなければ著作権の侵害には当てはまらないからです。

 

対して商標権の場合は、商標登録をした区分において一切の類似商標を排除することが出来ます。多くの企業や有権者はこれによって他者との排他性を保ち、商品・サービスやブランドの価値を保護しているのです。さらに商標権では権利を侵害された際に訴訟に発展させることも考慮します。当然、同業他社は権利を侵害しないよう敬遠することになるでしょう。

 

商標権では幅広い範囲で知的財産を保護することが可能です。商標登録の審査には費用が掛かりますが、権利侵害のリスクを考えると必要経費と捉えるべきではないでしょうか。もしも他社が先に商標権を獲得した場合、先使用権によって自分の著作物が不利な立場になることもあります。こういったことを避けるためにも、あらかじめ商標登録を行うべきでしょう。

 

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著作権・商標権と並び特許権もあります。有用な発明を行った際に、公開の代償として一定期間それを独占的に使用する権利ですが、商標権よりもさらに厳重な審査と高額な費用については覚悟しておきましょう。

 

 

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