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中国の商標登録手順と注意点

中国では商標局を通して商標登録を行うことが出来ます。しかし日本国内の商標登録とは違いがあるため、注意しなければならない要点を抑えておきましょう。

中国の商標登録審査と登録にかかる時間

中国の商標出願では、出願から出願番号通知・方式審査へと段階を踏んで審査が行われます。ここで出願書に改善が必要と判断された場合には、補正指令が出されるようになっています。この補正指令とは日本の特許庁が発行する拒絶理由通知書とは異なり、再提出を求めるものではありません。つまり一方的に拒絶されるだけで、こちら側から審判請求をしない限りは商標出願を認めさせることは出来ないのです。これを考慮して初めからしっかりと調査をした上で、商標出願書類を作成する必要があります。

 

中国では特許庁(商標局)で商標登録の審査がされています。ただ近年では中国国内の商標登録出願件数が飛躍的に増加しており、出願してから商標登録がされるまで1年半以上かかるケースも稀ではありません。

登録の可否が分かるまでにも非常に時間がかかるため、もしも審査が通らなかった場合には次の一手が出遅れてしまうでしょう。これではせっかくのビジネスチャンスもつかみ損ねてしまいます。そうならないためにも、肝心なのはしっかりと実績を積んだ特許事務所や弁理士に相談することです。

日本とは異なる商標制度について

日本になく中国にある商標制度について説明します。中国では商標登録が拒絶された際に、「一部拒絶」や「一部登録」といった制度が設けられています。これは指定商品・役務の一部のみが審査を通過した状態で、商標登録としては非常に不完全なものです。勘違いされやすいのですが、一部でも登録出来たからといって安心してはなりません。そのまま放置をしていると、知らない間に他の人に商標権を獲得される恐れもあります。また一部登録に気が付かずに、書類を破棄してしまった例もあります。海外で商標出願を行う際には、日本と商標制度が異なるので必ず確認をしましょう。

このように中国では日本の商標登録とは違う点がいくつもあります。気が付かずに他人によって商標権を確保されてしまうと、海外での事業展開がとてもやり辛くなってしまうでしょう。場合によっては商標の権利を高い金額で譲渡してもらう必要も出てきます。

 

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