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商標法と不正競争防止法の関係

目次

知財を盗む行為を防ぐ「不正競争防止法」

近年、国内外での著作権や特許・商標などをめぐる事件が相次ぎ、世間ではいわゆる「知的財産権(知財)」についての関心が高まってきています。現代の日本においては「他人の知的財産を盗んだり無断で模倣すること」が、金銭目的の詐欺・窃盗・強盗などの一般刑事事件と同等であることの認識も半ば常識化してきたようです。

 

「知財に対する認識の度合いは、その国の先進性を測るバロメーター」ともいわれます。すなわち。先進国であればあるほど「他人の知財を盗むことは刑事犯罪である」という認識が国民に浸透しているともいえるわけです。

 

しかし、皮肉なことに知財の重要性が高まるにつれて、法の抜け道を用いた巧妙な「知財の摸倣行為」が跡を絶ちません。中には「完全に真似しているわけではないから、これくらいは大丈夫だろう」と考えるパターンも多いようで、商標や店舗のインテリアデザイン、あるいはビジネスモデルなどの摸倣に関しての訴訟案件が頻繁にマスコミの話題に上る時代となってきています。

 

さて、知財をめぐる係争事案で「不正競争防止法違反により」という文言がしばしば報道されます。特許法や商標法ならある程度知識はあっても「不正競争防止法」となると首をかしげる向きも少なくないようです。そこで、以下に同法の概要について解説してみましょう。

「不正競争防止法」の禁止事項

「不正競争防止法」は、市場経済社会における企業・団体間の校正な競争が実現されるために、不正行為を根絶する目的で制定された法律です。日本では明治時代までは従来の「商道徳」という業界内の不文律がありましたが、近代化につれて不正手段で利益を得ようとする企業が増加したことと、諸外国との貿易上の問題点解消という観点から1934年(昭和9年)に「パリ条約」を批准する形で「不正競争防止法」が法制度化されたという経緯があります。

 

「不正競争防止法」は、工業所有権である特許法や商標法などでは摘発できない不正行為を摘発する際に、その根拠として用いられる側面があります。同法で禁止とされている項目と禁止行為の内容は以下のようになっています。

 

○営業秘密の保護:営業上の秘密や営業ノウハウの盗用。いわゆる産業スパイ行為など。

○デッドコピーの禁止:商品または商品の態様のコピー。またはそれらの販売。

○信用の保護:著名な呼称・表示・ロゴ・デザインなどの摸倣。

○技術管理体制の保護:コピー・プロテクション迂回装置の提供等の禁止

毎年のように改正される「不正競争防止法」

以上のように、中には商標法違反と重なる内容も含まれていますが、商標法という狭いカテゴリーにとどまらず、知財全般の盗用や摸倣など、場合によっては企業の存続にも関わる重大犯罪を明確に禁止し、それらの違法行為を取り締まる目的で規定された法律であることが分かります。

 

不正競争防止法とそれによる係争事案は2000年代に入って増加傾向にあります。インターネットの普及によって不正行為も年毎に巧妙になり、またグルーバル化による国際的な同行も激変していることもあいまって、近年は同法も毎年のように改正されています。

 

ほとんどの改正は部分改正ですが、1993年の全面改正では条文の旧仮名遣いが現代仮名遣いに改められ、同法の目的が明記されると同時に類型の整理と拡充がなされ、損害額の算出規定が設定されています。

 

その後、毎年一部改正が続き、1998年に「国際商取引における贈賄防止法」、2001年に「Webサイトのドメイン名の不正取得の禁止」、2005年には激増する模倣品・海賊版への刑事罰強化が盛り込まれました。さらに営業秘密の漏洩や盗用に対しての罰則規定も厳しくなってきており、知財に対する不正行為についての厳罰化が世界的な傾向となっており、日本も不正競争防止法の改正によって国際的基準に足並みを揃えようとしているようです。

企業のブランドイメージを守る法律

商標法に基づいて商標を出願し、それが登録されると、その商標について登録の範囲内で独占的な商標の使用権が認められるようになります。これによって、同業他社のコピー商品の販売、これまで築いてきたブランドイメージへのフリーライドを防止することができます。

 

また、このように商標の使い手側の権利が認められることによって、消費者利益の保護も進んでいきます。この商標が使われた商品であれば、この程度の品質は期待できる、あの会社が作ったものだから安全だろうと、商標を見るだけで安心して商品やサービスを利用することができるようになるのです。

 

そして、商標法と同じような効果が期待できる法律として、不正競争防止法があります。不正競争防止法は、その名前のとおり、不正な競争を防止していくための法律です。不正競争防止法では、周知な商品等表示の混同惹起、著名な商品等表示の冒用を「不正競争」として禁止し、違反した場合の罰則も設けています。

 

例えば、ある有名ブランドが作っている鞄には独特のロゴマークが付けられているとします。この場合、他の会社がそっくりなロゴマークを付けて別ブランドと販売すると、著名な商品等表示の冒用すなわち不正競争として罰則の適用を受けるようになるのです。

 

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商標法と不正競争防止法の関係

商標法と不正競争防止法の関係

商標法と不正競争防止法は、相互にその機能を補完する関係にあるとも言えます。

商標法による保護だけだと守ることが難しい利益もありますし、不正競争防止法ならではのアプローチもあるところです。

 

似たような効果を持つ商標法と不正競争防止法ですが、その適用範囲、権利行使にあたっての条件にはいくつかの違いがあります。

まず、商標法は登録された商標の権利を保護するものであるのに対して、不正競争防止法は出願・登録といった手続きが不要です。この点だけを切り取ると、商標登録をしなくても良いのではないかと思われがちですが、不正競争防止法はどのような商標でも権利を保護するというわけではないと言う点に注意が必要です。

 

不正競争防止法のメリット・デメリット

不正競争防止法は、「周知な商品」、「著名な商品」の表示を真似したり、混同されるような表示をすることを禁止しているだけですので、発売したばかりでまだ無名な商品の商標までは保護してくれないのです。

 

不正競争防止法で言うところの「周知」や「著名」は、取引の実情に合わせて判断されるという一面があります。

例えば、北海道内に限定してチェーン展開している「北国ラーメン店」というお店があったとします。同じ北海道内で「二代目北国ラーメン店」といった類似商標を用いた店舗が出てきた場合は、不正競争防止法によって権利保護が図られる可能性がありますが、沖縄県での「二代目北国ラーメン店」の出店を止めることは難しいでしょう。

 

これは、「北国ラーメン店」は北海道内では周知で著名な存在だが、沖縄県では無名の存在と判断される可能性が高いためです。このように不正競争防止法による商標の保護には限界がありますので、確実な権利の保護を求めるのであれば、商標登録の手続きを進めていくことが望ましいです。

 

一方、商標登録にあたってはその権利が及ぶ商品やサービスの範囲が明確を定める必要があります。このため、想定外の分野で商標を模倣、ブランドイメージを傷つけられたときの対処が難しい一面があります。また、突発的なブームによって人気になった商品については、商標登録による権利保護が間に合わないといったこともあります。このような商標法による保護の隙間に落ちた案件についても、不正競争防止法であれば権利行使できる可能性があります。

 

類似商標、模倣商品の被害に遭った際は、確実に権利を保護していくためにも、商標法と不正競争防止法の双方からの法的アプローチを検討していくと良いでしょう。

 

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商標法と不正競争防止法との相違点

無形財産たる「知財」の国際的ルール

一般に「知財」と略されて語られることが多くなってきたのが「知的財産権」です。知財に関する認識の高さは、その国の先進性を測る尺度ともいわれています。というのも、知財とは文字通り「知的な財産における権利」のことであり、貨幣・貴金属・有価証券・不動産などの形ある財産とは異なる「無形財産」だからです。他人の財産を盗むと犯罪として法律で罰せられることは古今東西、誰もが認知している世界の常識です。

 

ところが、知財となると目に見えない「無形財産」だけに、発展途上国ほど、その意味と意義が国民に浸透しておらず、必然的に商標・著作物・楽曲などが「盗作し放題」となることが多いのです。経済のグローバル化が進む現代では、知財の盗作が大きな問題となっており、各国が参加する国連の世界知的所有権機関などで国際的なルール作りとその啓発活動が活性化しているのが現状です。

「永久権」たる「商標法」と特徴

さて、日本においても、現在は知財に関する国民の認知度は欧米先進国並に高まっているといってよいでしょう。しかしながら、それでは知財を保護する法律にどのようなものがあるのか、その内容を熟知している社会人はまだ少数派なのではないでしょうか?

 

知財を保護する法律としては、「商標法」と「不正競争防止法」とに大別されます。両者の大きな相違点は、「商標法」が「出願・審査・登録」制度をとっていることにあります。たとえば、企業が自社の商品のマークを商標法で保護してもらいたいと希望する場合には、必ず特許庁へ出願しそれが保護されるべき商標に値するか否かの審査を受けた上で、最後には特許庁へ登録するという手順を踏んでいく必要があります。

 

すなわち、特許庁という国の行政機関が保護すべき商標として認めたものだけが「登録商標」となり得るわけです。さらに「商標法」では登録となる対象商品(サービス)の商品区分が細分化されており、商標はそれに該当する区分においてのみ、権利を主張できるという厳しい成約が設定されています。また、出願する対象物においても、近年その幅が広がったとはいえ「文字・記号・図形・立体物・色彩・音・動き・ホログラム」などカテゴリーが限定されていることも特徴的です。

 

登録商標は、国が権利を保護し、権利者は10年毎に更新できる「永久権」であるだけに、厳しい法律の縛りが設けられているのです。

「不正競争防止法」の特徴

これに対し「不正競争防止法」は、「商標法」では保護しきれない知財におけるトラブルを解決するために制定されている法律といってもよいでしょう。たとえば、一般に広く認知されているA社の人気商品とそのテレビCMがあったと仮定します。ところが、B社がA社とそっくりなテレビCMを放送して自社の商品を売り出したとしたらどうでしょうか?

 

この場合、消費者は見慣れているA社のCMイメージに引きずられてB社の商品を購入してしまう可能性があります。しかし、B社の商品自体はA社の商品の商標とは全く別物なので、A社はB社を商標権の侵害で訴えることはできません。この場合に係争の対象法律となるのが「不正競争防止法」なのです。読んで字の如く「不正な競争を防止するための法律」というわけです。

 

ただし「不正競争防止法」では提訴した側がB社の行為が不正であり、それによって自社が不利益を被っていることを法廷で自らが立証する必要があります。

 

「商標法」であれば、実際に特許庁に登録されている商標と比較すれば一目瞭然なのですが、「不正競争防止法」は他の民法と同じような手順で争われるので、係争となるとと手間がかかる一面があります。ただし「不正競争防止法」にて被告企業の不正行為が認定されると、今度は莫大な金額の損害賠償訴訟が起こされる可能性があります。

 

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