「ゆるキャラ」の商標権は誰のもの?
「ゆるキャラ」という流行語は、すでに説明不要の単語になっています。「ゆるキャラ」と聞けば誰もが「ふなっしー」や「くまモン」などのマンガ調に擬人化された可愛いキャラクターを思い浮かべることでしょう。
それでは、今や日本全国どこでも見かけるようになった「ゆるキャラ」の商標権はどうなっているのか、という疑問について掘り下げてみましょう。
「ゆるキャラ」の定義
「ゆるキャラ」という言葉については、はっきりした定義はないものの、この流行語を最初に使ったとされるマンガ家兼エッセイストの「みうらじゅん」氏によれば「ゆるいマスコットキャラクター」の略語で、主に日本各地域の町おこしのために使用される擬人化されたイラストを指すとのことです。
別名で「ご当地キャラ」とも称されていましたが、可愛いマンガ的キャラクターの雰囲気とのんびりとしたネーミングが見事にマッチして、今では「ゆるキャラ」という言葉が流行語を飛び越えて普通名詞化した感覚さえあります。2000年代後半に入り「ゆるキャラ」の公報効果が予想以上に高いことに着目した全国の各地方自治体が競って地元の「ゆるキャラ」を作り、地域新興のシンボル的存在になってきています。
「ゆるキャラグランプリ」で大いに盛り上がる
「ゆるキャラ」という単語自体は前述のみうら氏と彼のマンガを連載していた「扶桑社」によって2004年に商標登録されています。したがって「ゆるキャラ」という言葉自体を権利者に無断で商用に用いることはできないことになりますが、みうら氏と扶桑社は「商標登録は営利目的とした第三者による独占使用を防ぐため」であり「地方自治体が公共目的で「ゆるキャラ」という言葉を使うことは問題ない」と表明しています。
なお、現在登録商標としての「ゆるキャラ」は「株式会社ゆるキャラ」と「ゆるキャラグランプリ実行委員会」が管理しており、後者は「ゆるキャラグランプリ」というイベントを毎年開催しています。グランプリとなった「ゆるキャラ」はテレビや雑誌など大手の報道機関によって大きく報じられ、一躍全国にその名が知れ渡り、観光誘致やグッズ販売などで地元に大きな経済効果をもたらします。
このような「ゆるキャラ」一大ムーブメントに対し、企業側も自社の宣伝目的で「ゆるキャラ」を考案するようになりました。そこで「ゆるキャラグランプリ実行委員会」ではグランプリの選考において、公共団体がエントリーする「ご当地ゆるキャラ部門」と、企業などの営利団体がエントリーする「企業・その他ゆるキャラ部門」に区分して実施されるようになっています。
日本独自の「サブカルチャー」という土壌
このように、全国各地で次々に登場する「ゆるキャラですが、各地方自治体とも「『ゆるキャラ』とは営利目的としない公共団体が管轄するもので、そのキャラクターの商標権は公的機関が所有し、地元企業に限りキャラクターの使用を無償にて許可する」というガイドラインが「ゆるキャラ」使用に関する地域社会のコンセンサスとなっているようです。
以前であれば「ただの子供だまし」と一笑に付されるような「ゆるキャラ」が、今や地域のアイドル的存在となり、地域経済に多大な影響をもたらすという現実は他国には類例がなく、日本独特の社会現象であり独自の文化とさえいえるでしょう。
この背景にはもちろん「マンガ・アニメ・ゲーム」などのいわゆる「サブカルチャー」を社会が許容する日本独特の土壌が出来上がっているとみることもできます。
2017年の「ゆるキャラグランプリ」に輝いたのは、千葉県成田市の観光プロモーション課が作成した、ジェット旅客機を擬人化した「うなりくん」でした。かつての激烈な「成田闘争」を知る世代から見れば隔世の感があります。今後も、日本の地域全体が「ゆるキャラ」を見て平和な時代を実感し続けることを望みたいものです。