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専用実施権の権利と、通常使用権との異同

前回通常使用権と、登録をするメリット・デメリットについて説明しましたが、今回は専用実施権について説明します。

専用実施権

専用使用権は当事者同士の契約のみでは発生せず、特許庁への申請により、登録原簿に登録する事により発生する権利です。その権利の内容は、専用使用権を設定された範囲内で専用使用権者は商標権者と同じく商標権を独占排他的に使用できるというものであり、専用使用権者は、商標権者の使用をも排除する事ができます。

 

また第三者がBさんの設定した範囲の専用使用権を侵害した場合、Bさんは侵害者に対し差し止めや損害賠償を請求することもできます。専用使用権は通常使用権と違い複数人に設定する事はできません。

 

例えばAさんが商標「ABC」に対し、指定商品を「せっけん類」とする商標権を持っていたとします。この権利につきBさんに専用使用権を設定したとします。専用使用権の設定登録により、BさんはAさんによる使用をも排除し、設定登録した範囲内で、登録商標の使用を独占することができるのです。


そして仮にDさんが商標「abc」を商品「せっけん類」に使用するなどして、専用使用権が侵害された場合、BさんはDさんに対し差し止めや損害賠を請求する事もできます。

 

なお先にも触れましたが、専用使用権の効力を発生させるためには、特許庁への申請により、登録原簿に登録することが必要です。 この申請は特許庁長官宛に行われ、誰が誰に専用使用権を設定するのか以外にどの範囲(地理的範囲や期間的範囲・指定商品の範囲など)について専用使用権を設定するのかを明記する必要があります。申請にかかる印紙代は一件につき30,000円です。

通常使用権と専用使用権の異同について

最後に通常使用権と専用使用権の異同について整理します。

まず設定について、通常使用権は当事者間の契約のみで設定でき特許庁への登録は任意であるのに対し、専用使用権は特許庁への登録なくしては効果を発揮する事ができません。また通常使用権は複数人に設定できるのに対し、専用使用権は同一の範囲には一つの設定できる専用使用権はひとつです。

 

次に権利の内容について、通常使用権は単に商標を使用する権利を得るのみで、第三者への差止め請求はできません。また通常実施権を設定しても商標権者は自身の商標権を使用する事が可能です。 一方、専用使用権は設定された権利範囲の中では商標権者の使用をも排除でき、侵害者に対しても差し止め請求などの権利行使が可能です。


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