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食品関連の商標区分と地域団体商標制度

食品業界の商標の価値

商品の新陳代謝がめまぐるしいほどに早い業界では、各企業間の顧客獲得競争も激しく、特に商品単価が低く顧客層が幅広い食料品業界においては、顧客に自社商品を効果的に訴求するアイテムとして、商標が大きなウェイトを占めています。

 

食品は、品物自体の品質の高さが顧客をひきつける重要な要因ですが、品質に大きな差異がない場合、消費者の選択肢はよりイメージがよく親近感があるものへ向けられます。つまり、人目をひく商標を登録し権利化した上で、その商品をより効果的な広告によって知名度を高めていくという宣伝戦略がとられるわけです。

 

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食品類に関しても、商標法では商品ごとに細分化して区分されており、企業が自社商品のネーミング(文字商標)やロゴマーク(図形商標)を権利化して独占するには、より効率よく出願する必要があります。今回は、食品類を商標登録しようと考えた際に必要となる、区分について説明して行きます。

 

食品類の商標区分

食品の商標区分は第29類から第33類までに分類されており、各類に区分されている食品の代表的な大分類は以下のようになっています。

 

第29類

乳製品、食肉・肉製品、卵・加工卵、生物を除く魚介類・加工水産物、冷凍および加工野菜・果実、豆・豆腐・豆乳・納豆、カレー・シチュー・スープのルー、ふりかけ、食用たんぱく、その他

第30類

調味料・凝固剤・安定剤・香料、お茶・コーヒー・ココア、氷、菓子パン・ハンバーガー、ピザ・中華まん・ホッドドッグ、穀物加工品、寿司・餃・焼売、弁当、麹・酵母、米・酒かす、食用粉類、その他

第31類

生の魚介類、野菜、糖料作物、海藻類、果実、胡麻、蕎麦、麦、麦芽、ホップ、稗、きび、とうもろこし、飼料、種子類、釣り用餌、飼料用たんぱく、その他

第32類

ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料、その他

第33類

日本酒、洋酒、果実酒、薬味酒、中国酒、その他

 

 

よく間違われやすいのが第29類の水産物や野菜、果実などの加工食品で、同じ種類の食材であっても、これらは加工前食品となると第31類に分類されているので注意が必要です。なお、第31類には「木、花、草、芝、苗、牧草、盆栽」など食品以外のものや、食用以外の生きている獣・魚類、鳥類、爬虫類なども含まれます。

 

地域団体商標制度で地域ブランドを守る

近年の日本では「ふるさと納税制度」などに代表される地域の特産・名産物を全国的に広めようという機運が高まっています。そこで、地域の特選品をブランド化して商標登録し地域振興に役立てようというと、2006年に「地域団体商標制度」が制定されました。なお、地域団体商標が出願登録できるのは、農協・商工会・商工会議所・NPO法人など公共団体に限定されています。

 

地域団体商標は、「地名の名称+商品(役務)名」からなる商標が対象となります。以下に、現在登録されている地域団体商標の中で代表的なものを、食品類を中心に各都道府県別に列挙してみました。

現在登録されている地域団体商標
北海道・東北地方

北海道:釧路ししゃも

青森県:大間まぐろ

岩手県:いわて牛

宮城県:仙台味噌

秋田県:比内地鶏

山形県:平田赤ねぎ

福島県:南郷トマト

関東地方

茨城県:笠間焼

栃木県:本場結城紬

群馬県:上州牛

埼玉県:草加煎餅

千葉県:矢切ねぎ

東京都:江戸甘味噌

神奈川県:小田原蒲鉾

中部・北陸地方

新潟県:小千谷縮

富山県:黒部米

石川県:加賀味噌

福井県:越前がに

山梨県:やはたいも

長野県:市田柿

岐阜県:飛騨牛乳

静岡県:焼津鰹節

愛知県:蒲郡みかん

近畿地方

三重県:松阪牛

滋賀県:近江牛

京都府:京あられ

大阪府:泉州水なす

兵庫県:神戸牛

奈良県:大和肉鶏

和歌山県:有田みかん

中国・四国地方

鳥取県:東伯和牛

島根県:しまね和牛

岡山県:岡山白桃

広島県:広島みかん

山口県:下関うに

徳島県:なると金時

香川県:ひけた鰤

愛媛県:宇和島じゃこ天

高知県:四万十の青のり

九州・沖縄地方

福岡県:博多人形

佐賀県:神埼そうめん

長崎県:長崎カステラ

熊本県:球磨焼酎

大分県:豊後牛

宮崎県:北浦灘アジ

鹿児島県:知覧茶

沖縄県:沖縄そば

 

 

過去に日本の『讃岐』を含む地名が商標登録されたことから、香川県が中国で讃岐うどんの商品販売が出来なくなるといった事件がありました。国内のみならず、国外での地域ブランドを意識して広い視野で商標登録を考えることが必要です。

 

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