商標の選び方
これから新たに商標を作成しようとする場合、商標の選び方に注意する必要があります。そのポイントやコツについてお話したいと思います。
1. 登録しやすい商標、登録されにくい商標
商標法では、第3条において(原則として)登録にならない商標が挙げられています。これらの商標は登録されることがほとんどありませんので、極力避けなければなりません。具体的には、普通名称(第3条1項1号)、慣用商標(同2号)、品質等表示(同3号)、ありふれた氏・名称(同4号)、極めて簡単でありふれた標章(同5号)、その他の識別力のない商標(同6号)です。
それぞれの例を挙げますと、以下のようになります。
・普通名称(第3条1項1号)
商品「コーヒー」を指定して商標“コーヒー”を出願した場合
・慣用商標(同2号)
商品「清酒」を指定して商標“正宗”を出願した場合
・品質等表示(同3号)
商品「レトルトカレー」を指定して商標“激辛”を出願した場合
・ありふれた氏・名称(同4号)
商標「株式会社山本」を出願した場合
・極めて簡単でありふれた標章(同5号)
商標「A」を出願した場合
・その他の識別力のない商標(同6号)
商標「平成」を出願した場合
ちなみに、識別力とは他人の商品と自分の商品を区別できるような力をいいます。上の例でいいますと、「レトルトカレー」に“激辛”という商標を付けたとしても誰の商品か全く分かりませんので、そのような商標は識別力がない商標となります。
逆に、登録しやすい商標とは造語や独自性がある商標です。独特の図形を用いたり、いろんな言葉を結合しさらにアレンジした造語は、他に類似する商標がほとんどありませんので登録にはなりやすいでしょう。
反面、需要者に覚えてもらいにくいというデメリットもありますので注意が必要です。また、登録することだけを考えれば、一般人が避けるようなネガティブなイメージを持つ言葉を選ぶという方法もあります。
2. 商標を決める際のポイントやコツ
商標を決めるときは、ハウスマークかファミリーネームなのか、どのような商品・役務か、どのような需要者をターゲットにしているかというような観点で考えていくのがよいでしょう。
ハウスマークは長年使用する上にあらゆる商品等に付けられますので、じっくり考えて決めるべきでしょう。一つのポイントとしては、地名等をなるべく入れないようにする、ということです。ハウスマークは、外国でも使用される可能性が出てきます。現代の国際化社会を考慮すると、外国で拒絶される可能性が高い商標は避けるべきです。例えば、中国ではそれなりに知られている地名が含まれている商標に関する出願は拒絶されます。またベトナムのように、日本語等のあまり知られていない言語で表示されている商標に関する出願が拒絶される国もあります。そのため、日本出願の段階から外国案件の経験豊富な弁理士を探しておくのが得策です。
ファミリーネームは、最近の商品のライフサイクルが短期間になっていることもあり、ある程度自由に作成すればよいでしょう。
商品・役務を考慮すると、品質や質を暗に示すような暗示的商標を選択すると需要者に記憶されやすく有効です。例えば、商品「薬剤」について“アレロック”という商標が登録されていますが、これはアレルギーの薬に使用すると「アレルギーをロックする」ということを暗示していると受け止められるでしょう。限定商品が多い菓子等の分野でも新たな商品名が多く誕生していますので、商標を選ぶ際の参考になります。
需要者を考慮した場合、いろいろなパターンが考えられます。女性をターゲットにした場合、商標もやさしいイメージを持つものを選択すべきです。例えば、かわいい軽自動車に“ココア”と付けると女性受けしそうですが、“ヴェルファイア”と付けてしまうと女性の購入対象から外れてしまうでしょう。年齢層も重要な要素となります。いくつか候補となる商標を作成し、対象と考えている需要者層にアンケートを取ってみるのもよいでしょう。
3. 区分と商品・役務の選び方
日本の商品分類を含め、世界のほとんどの国が国際分類に基づいて区分を決めています。原則として、第1類から34類までが商品に関する区分、第35類から45類までが役務に関する区分です。参考までに、カナダでは最近まで区分制を採用していませんでしたが、国際的ハーモナイゼーションを考慮して2015年より区分を使用した出願の受付を開始しました。
特許庁の印紙料や弁理士の代理人費用は区分数に依存するため、あまりに広範囲に指定すると出願費用や登録費用が高額になりますので注意が必要です。これに関し、日本やアメリカ、EU等多くの国は一出願多区分制(複数の区分を一つの出願で指定できる制度)を採用していますが、中国やUAE等は一出願一区分制(一つの出願では一区分しか指定できない制度)を採用しており、複数区分の権利を得ようとすると出願費用がさらに高くなるのが現状です。
「区分」を上位概念とすると、各区分はさらに「類似群」という中位概念に分けられ、類似群はそれに属する「商品・役務」という下位概念に細分化されます。日本では商品数や役務数は料金とは無関係ですので、不明確な記載さえしなければあまり問題にはなりません。しかしながら、類似群ついては、各区分毎の類似群数が多くなると審査官から「本当にそんなに多くの類似群を指定する必要があるのか(本当に使うのか)」という趣旨の拒絶理由通知が出される可能性がありますので、気を付けなければなりません。
また、弁理士等に商標調査(先に類似範囲に含まれる商標が出願されていないか確認する調査)を依頼する場合は類似群毎に費用がかかりますので、自分が重要と考える類似群に絞って調査を行った方がよいかもしれません。
近い将来出願商標を付けて販売等を行う可能性がある商品・役務については、指定商品等に含めておく必要があるでしょう。
先程、商標と指定商品等は同時に考えた方がよい場合があると述べましたが、それは、場合によっては商品との関係で登録できない商標に該当して拒絶される可能性が生じるからです。例えば、商品「洋菓子」について商標“Sweet”は、商品の品質を表しているに過ぎない商標だから一私人に対し独占使用を認めるわけにはいかないとして拒絶されます。しかしながら、商品「電気洗濯機」について商標“Sweet”を出願しても、商品の品質を表しているわけではありませんので、この場合は類似範囲に先願商標が無ければ登録になるでしょう。
4. まとめ
商標の選び方について、お分かりいただけたでしょうか。商標権の権利範囲は、商標と指定商品・指定役務で決定されます。そのため商標を作成・選択するときは、時間をかけてよく考えて作業を進めることが非常に重要です。
さらに、現在の審査実務では出願から審査結果が出されるまでには半年近くかかります。審査で出願が拒絶されてしまうと、商標等を検討し直した上で新たな商標で再出願せざるを得ない場合があり、さらに半年近く待たなければなりません。商標権を取得できないと、取引の安全性の観点から商品の製造・販売等を開始できず事業活動にも大きな影響が出ますので、注意が必要です。
やはり、実務経験豊富で法律知識を持っている弁理士に依頼して商標等を選んだ方が得策です。最近はブランディングに長けている弁理士も増えていますので、自社に合ったブランドの作成・展開からアドバイスを受けてみるのもよいでしょう。