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普通名称の商標登録

多くの人が日常的に使っている固有名詞を普通名称と言います。この普通名称には識別性がないため通常は商標登録できません。しかし単語やキーワードと組み合わせたり、デザインを変えて識別性を高めることで商標登録が可能とされています。

 

また商標権を獲得した後に普通名称として認識された場合には、普通名詞でありながら商標として独占することも出来ます。これについては登録商標の普通名詞化を確認しましょう。

商標の審査基準(普通名詞)

普通名称については商標の審査基準に基づいて判断されますが、取引においてどのように認識されるのかという点に審査の比重を置いているようです。そのため世間的には普通名称として認識されているものでも、業界においては商標権が確定している場合があります。「商標登録が出来ないだろう」などと最初から決めつけるのではなく、まずは商標調査を行いましょう。

 

もしも調査の結果、商標登録が出来ないと判断された際にも、先に述べたように識別力を向上させることで商標登録が可能です。例えばある普通名詞の単語に対して、特殊な書体でデザインを追加することで商標登録できる場合があります。このように工夫次第で今まで商標登録が出来なかったキーワードでも商標権を獲得できる可能性があります。

さらに地域ブランドでは、地域団体商標制度の導入によって標準文字での商標登録が可能になりました。以前はロゴやマークと組み合わせて商標権を得てきましたが、新制度によってより商標登録の幅が広がったと言えるでしょう。

商標登録が可能な普通名詞の活用事例

普通名詞が他の言葉と組み合わせることによって商標登録できた実例を紹介します。「ビスケット」という固有名詞は普通名詞のため当然商標登録は出来ません。しかし頭に「平成屋」という単語を追加して、「平成屋ビスケット」として商標出願したところ登録商標として認められました。

 

このように商標においては、商品やサービス名称の持つ識別力が審査の判断基準に大きくかかわっています。そのことを頭において商標登録をする候補を考えてみてください。またどのような点を変えることで、商標審査を通過しやすくなるのかについては専門の弁理士に相談しましょう。

 

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