16,800円から!商標登録のご依頼お受けします。

お問い合わせはこちらから

チョコレートの商標登録と立体商標の国際的基準

この事件は、ある業者がチョコレートを立体商標として出願したところ商標登録できないとして拒絶され、さらにその審決について裁判所に取り消しを求めた事件でした。この事件は、出願した立体商標がチョコレートに識別力がないものとして拒絶したものとして知られています。

チョコレート立体商標出願の拒絶理由

出願においては特許庁が、チョコレートに特別かわったようなものを感じないとして拒絶したのです。この商品は、板状のチョコレートの上に4つの溝の区切り設けるとともに、その上に魚介類状の立体的な形状を乗せたものとしていました。そこで、特許庁は、このチョコレートには美観的において向上させるような工夫が施されているということについては認めることはできるが、立体商標として登録することができないとしたのです。

 

チョコレートに乗せた立体的な形状のデザインでは美観上のものでしかなく、このチョコレートにおいて形態的な特徴はないものとしていたのです。商標の申請においては全体的に変わった形状ではないことから、立体商標として識別できないとして認めなかったのでした。そのことから、このチョコレート立体の価値については機能や美観にあるもので、立体商標として登録できる基準を満たしていないものと判断したのでした。

立体商標登録の条件と国際的基準について

このように特許庁ではチョコレートが立体商標として、その商品が形状を想定するとはいえないものとしていたのです。立体商標制度では、商品等の機能や美感と関係ない特異な形状があることによって、他の商品との識別力を持つものとを条件としています。しかし、チョコレートは、刻印された商標として立体形状と図形商標を結合していないと、識別力をもつことができないものであることから、それが立体商標事件で争われたコカ・コーラ立体商標事件ヤクルト容器事件と同じように捉えることができないものとしているのです。

 

また、立体商標については外国でも多く登録されています。これに対して日本の特許庁の立体商標登録では、諸外国よりもハードルが高いことが指摘されていることから、産業業界への影響が考慮されなければならないとされています。今後は国際的な基準に近づけるために立体商標の識別設定を検討しなければならないとされているのです。

 

→ 商標の豆知識 目次へ戻る

 

 

 

 

 

3年連続代理件数No.1。調査完了後お客様に費用を確認いただいた上で、正式に出願のお申込みを頂きます。まずはお気軽にお申し込みください。
商標登録、商標調査のご依頼はこちら。24時間受付中