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減価償却ができる「資産としての商標権」

「無形固定資産」としての商標

登録商標や特許は著作権と同じく「知的財産権」ですが、両者は特許庁という国の行政機関の審査を受けて登録されることから「工業所有権」または「産業財産権」との呼称されています。つまり、一度登録された商標は、権利者の許諾なく使用することはできないため、これを「産業上の財産」と国家が認定しているともいえるわけです。

 

そして、登録商標が「財産」である以上、企業が有する商標は、会計上では「無形固定資産」として取り扱われることになります。ところが、初めて自社の商標を登録した企業の経営者が意外にもこの事実を認識していないことも少なくないようです。そこで今回は、減価償却が可能な「資産としての商標権」について解説してみましょう。

10年間で減価償却となる登録商標

企業(法人)が取得した登録商標は、その企業が使用の継続を希望する限り、10年毎に更新され続けます。つまり法人を出願人にしておけば、たとえ経営者が交代してもその企業が存続する限り、権利は企業に帰属され続けます。すなわち目に見えない「無形財産」を、権利者である法人は半永久的に保有することが可能なのです。この「10年毎に更新」という商標法の規定が「資産としての商標権」を減価償却する際のポイントとなります。

 

税法上では、商標は10年間で一定の効果を得る権利であるとみなされています。すなわち、商標は登録された年から10年かけて減価償却されると認識され、仮に商標登録に際して初期費用が60万円かかったとすれば毎年6万円ずつ減価償却費として会計処理をすることとなり、初年度に全額を計上することはできません。

 

大衆消費財を開発し毎年新製品を発売する企業であれば商標出願する商品も年毎に増えることになります。したがって、複数の商標を同時に取得するという戦略をとる企業であれば、商標の減価償却費も無視できない金額となるので、このことはよく認識しておくことが大切です。

 

ただし、商標の初期費用が10万円以下の場合は、支出した事業年度の経費として全額を計上することが可能です。また、費用が10万円以上20万円以内の場合は「一括償却資産」とみなされ、3年間で均等額を経費計上できるようになっています。

初年度に経費計上できる項目は?

それでは、登録商標を取得する際の経費として認められるのはどの範囲なのか、以下に挙げてみましょう。

 

まずは商標制作にかかるデザイン料が該当します。次に出願に際して利用した事前調査や類似検索などの特許事務所への報酬も含まれます。そして、特許庁に支払う出願印紙代や、査定後に必要な登録手数料や登録料などの合計金額が「商標登録のために支出した経費」ということになります。

 

上記の内、デザイン料については一応相場はありますが、企業の命運を握るCIなどのロゴマークなどになるとかなりの金額になることもあるので、依頼したデザイン会社の過去の実績などの資料や見積書などはきちんと保管しておき、経費支出の根拠を揃えておくことが重要です。

 

特許事務所による事前調査料なども、商標区分が複数にわたると意外に高額となることもあるので、調査料金の詳細な明細を受領しておこくとが肝要でしょう。商標取得年度にかかる費用が膨らんだ場合には、特許庁に支払った印紙代・登録費用・手数料などは、初年度の経費計上が認められる場合もあるようです。

「商標は有益な無形財産である」との認識を

以上が「資産としての商標権」を減価償却する際の大原則です。実は、産業財産権の資産計上については、税理士のすべてが詳しいとはいえない現状があるので、今後も登録商標を自社の重要な経営戦略の手段と考えている企業であれば、商標の資産運用について明るい専門家の力を借りることを考えねばならないでしょう。

 

いずれにせよ、経営者や自社の知財担当者自身が「商標は有益な無形財産である」ことの認識を強く持つことが大切なのは言うまでもありません。

 

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