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商標法における『役務』とサービスマーク(SM)

学習塾、引越し屋、銀行、保険などのサービスには、名前が付いているものが多くあります。これらのサービス名は会社名よりも知られていることがあり、このサービス名を信用して利用する人が多くいます。

 

サービスを提供する名前は商標法において役務と呼ばれています。これらのサービス名は他社が提供するサービスとの区別を明確にするために、非常に重要なものとされています。役務は、市場競争において差別化を図るために有効なものとなっているのです。実はこの役務が登録できるようになったのは最近のことで、もともと商標法では商品の商標しか登録することができませんでした。 そこで商品以外の役務について保護が必要となったことから、平成4年の法改正において役務が登録できるようになったのです。この保護された商標のことをサービスマークと呼んでいます。

サービスマークと日本における商標

サービスマーク(SM)は『識別を容易なものとしてくれる性格』となりますので、そのことから消費者はこのマークを目印として他の商品との区別を明確にすることができるのです。商品の購入においては目的とする商品を識別しやすくすることができるため、間違えて他社の商品を購入することを防いでくれるだけでなく、消費者にとって安心して利用することができる役割を果たしてくれるものとなります。

 

サービスは労務や便益のことであることから、役務自体について表示することができません。金融機関のサービスやインターネットサービスなどでは、ホームページや携帯端末に表示したり、電車などにおいて役務を表示しています。

なお商標について海外では音や味・匂いを法で保護しているという特徴がありますが、日本ではそれらについて明確に出所がよくわかるような特徴がないかぎり、商標保護の対象とはしていません。そこでそのような性質によって商標登録するというようなもとはなく、商標の種類としては含まないものとしています。

 

文字や記号・図形といった平面的なものとした商標、看板やマスコットなどの立体的な商標、視覚や知覚によって出所を認識できるものを商標機能として認めることになっているのです。

 


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