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「和民」と「魚民」の類似商標による訴訟

和民と魚民はそれぞれ別会社が経営する居酒屋チェーン店です。この2つの企業は同じ業界で商売を展開しているため、互いにライバル意識を持ち続けてきました。また、看板の名称が良く似ているため、集客に大きく影響することも懸念されており、両者の関係はあまりよくなかったことも伺えます。

 

そして、2003年12月に居酒屋チェーン「和民」の代表を務める渡邉美樹が、モンテローザの「魚民」は名称が類似に当たると公表をしたことで訴訟問題になりました。この事件では、「和民」が「魚民」に対して意図的にデザインを似せているという虚偽を広めたため、モンテローザ(魚民)がワタミフードサービス(和民)に賠償金300万円を求める裁判へ発展しました。

 

さらに、この訴訟について名誉を傷つけられたとして、和民も逆提訴をしています。ワタミフードサービスはモンテローザが店を混同させていると主張していますが、赤地に白抜きの看板デザインは外食産業の共通であるといった意見もあり、裁判でも決着がつきませんでした。

和民と魚民が和解に至った理由

最終的には「魚民」に看板使用を停止する義務がないことを「和民」が認め、「魚民」も「和民」への損害賠償請求を取り下げることで和解が成立しました。また、お互いに誹謗中傷を行わない取り決めもされました。

このように和解まで事が進んだ理由は両者の立場が対等であったためです。立場が対等である証明として、「和民」と「魚民」は商標登録により自社の看板や名称を保護していた点が大きいでしょう。もしも、片方の企業が商標権を所持していないため不利な状況であったならば、裁判での戦況は大きく傾いたに違いありません。

 

そもそも発端となる類似商標の指摘についても、既に特許庁に認められた登録商標であるため意味を成さない事が多いです。今回の事件においても例外はなく、商標権ではどちらも平等に扱われるため結論として和解が妥当だと言えるでしょう。

 

「和民」「魚民」の類似商標問題と同じように、商業で利益を伴うこととなれば、どうしてもライバルを意識せざるおえません。また、ライバルの不意を突いて顧客のシェアを奪うことも、当然の行為だと思います。さすがに行き過ぎたコピー製品や偽物の販売は不正競争防止法によって排除されますが、単純に競い合うのであれば先願主義によって商標権の所有者が非常に有利になるでしょう。企業間の争いやトラブルを避けるためにも、商標登録が必須であることを覚えておいてください。

 

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