16,800円から!商標登録のご依頼お受けします。

お問い合わせはこちらから

商標権と普通名詞の裁判事例「巨峰事件」

登録商標の普通名詞化は、その判断要素が複雑なため権利を覆す事件が稀にあります。その一つに今では葡萄の品種として広く知られている、「巨峰」の使用権を巡る裁判がありました。

 

巨峰は、商標第472182号において「巨峰」として特許庁に登録されています。その内容は、指定商品「葡萄、その種子、乾葡萄」の使用に専用使用権があるとしています。しかし、ぶどうの出荷用包装資材に「巨峰」の文字を記載した紙や紙加工品を製造した企業があります。これに対して、専用使用権者は商標権の侵害行為であることを主張したのです。

普通名詞の当否を争点とした裁判

この訴えに、紙を扱う業者は「巨峰」を普通名称であるとして反論しました。裁判所では双方の意見から「巨峰」が普通名詞であるのか否かについて争点となったのです。この裁判で原告である専用使用権者は、巨峰がぶどうの品種を示す普通名称であるといっていることに対して、普通名称ではないということを主張し、巨峰という品種は「石原センテ」であることを発言しました。

 

最終的に裁判所では「巨峰」について、ぶどうの一品種として認識されていることから、商標法第26条第1項第2号によって"普通名詞"であると判断を下しています。よって出荷用の包装資材に「巨峰」の文字を記載することは、商標権の侵害行為にはあたらないと判決を出しました。

商標権と普通名詞の関係性

前途した商標法第26条に含まれる「普通名称を普通に用いられる方法で使用する行為」についても問題になっておりますが、裁判で巨峰が普通名詞であることが判断されたことから、権利侵害行為には値しないことが分かりました。また、26条の1項には指定商品でない商品の使用において、商標権侵害行為に該当するものであっても商標権侵害行為にならないとしています。

 

このように葡萄の一品種であることが認識された「巨峰」は、普通名詞として扱われるようになりました。これらの事件から分かるとおり、知的財産を守る商標権と普通名詞には不明確な部分があります。長期的に商標権を継続していくことを考えて商標出願を行うことが望ましいでしょう。

 

→ 商標の豆知識 目次へ戻る

 

 

 

 

 

3年連続代理件数No.1。調査完了後お客様に費用を確認いただいた上で、正式に出願のお申込みを頂きます。まずはお気軽にお申し込みください。
商標登録、商標調査のご依頼はこちら。24時間受付中