16,800円から!商標登録のご依頼お受けします。

お問い合わせはこちらから

商標登録審査と呼称類似の判断基準について

商標の類似性を判断する方法として、外観類似・観念類似・称呼類似といった類似の判断方法があります。これらのうち一つでも似ていると判断された場合、類似と断定されることになります。

 

ただし類似性の判断は、これらの判断基準に基づいて特許庁や裁判所が判断するとしています。そして、商標の判断基準の一つである称呼類似においては、音声上の判断要素や方法があります。称呼類否判断では、「音質」「音量」「音調」「音節」が類似と判断するかどうかの要素になります。対象とする2つの商標について、これらを比較することで審査が行われています。

商標出願における呼称類似の判断基準

商標審査での類似判断は時間と場所が違うとき、音声上の判断方法は2つの商標において、全体的な音感によって判断するといってもよいでしょう。ただし商標においては、造語によって観念が異なる場合もありますので、この点については注意しなければなりません。具体的には、音質であるなら音の母音が共通としているのかどうかということが判断の基準とされています。母音が似ているのであるなら、類似と判断される確率は高くなります。

 

同じように音質による判断においては、子音が共通にしているのかどうかということが問題となり、子音においては調音位置や方法が似ているのであるなら、類似であることが判断されるのです。この場合、口の開き方や舌の位置が比較されます。

呼称類似による拒絶理由の対処

称呼類似では音量や音調おいても判断されることになりますので、音が母音の長音なのか子音の長音であるのかについて判断するほか、音の強弱の音調といった音が強く聴覚されることも判断基準にします。そして音の強弱やアクセントの位置においても一つの要素として類似判断を行ないます。

 

音節においても判断要素となりますので、音節数の比較や語の切れ方や分かれ方などが検討されるようになるのです。類似性の判断として語頭音の音質や音調に違いがあるなら、明らかに称呼の違いが判断できるということです。

 

これらの知識は特に商標登録を拒絶された場合の対応で役立つでしょう。特許庁から出された拒絶理由書から、呼称における類似が拒絶の原因となっている場合には先ほど述べた内容を参考にしてみましょう。ただし商標出願書の改善は専門知識を要する場合がほとんどです。そのため、弁理士か特許事務所に依頼することが良いでしょう。

 

→ 商標の豆知識 目次へ戻る

 

 

 

 

 

3年連続代理件数No.1。調査完了後お客様に費用を確認いただいた上で、正式に出願のお申込みを頂きます。まずはお気軽にお申し込みください。
商標登録、商標調査のご依頼はこちら。24時間受付中