商標の類似性と3つの判断要素(外観・呼称・観念)について
商標は商品と同一に使用されたり、類似する商標が商品に使用されているとき商標侵害となります。その商標侵害を判断するために、特許庁では商標審査基準を用いています。この審査基準を使って、商標が類似するのかどうかということを判断しています。
商標の類似判断基準とは?
類似判断では商標のもつ外観や称呼、観念によって総合的に行われることになっています。商標が使用される商品や役務において、需要者や取引の実情を考慮して類似が判断されることになっているようです。そこで類似については、外観・称呼・観念の関係が重要となるのです。
これらはそれぞれ類似することで同一や類似とみなされたり、みなされなかったりすることから、商標の類似については判断があいまいな部分があるとされています。類似ではどのようなものを類似と判断するのかということが問題となるのですが、商標が類似するかどうかということにおいては、その見た目や読み方・呼び方、意味について総合的に判断する必要があるとされています。商品の出所において混同が生じると思われる場合には取引の実情などを考慮した上で、商標が同一かどうか決めているようです。
総合的な観点から商標の類似性を認識
外観・呼称・観念によって1つでも類似性がある場合は、その出所が混同するときでも非類似とされることがあるのです。たとえば、「氷山印事件」の最高裁判例がそうであり、外観・呼称・観念のうち1つだけが類似していても残りの2つが異なるのであるなら、取引の実情等によっては、商品の出所に誤認混同させることはないとしています。
類似は商標が同一または類似の商品に使用された場合、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかということで決めるものです。商標を使用した商品においては、出所の誤認混同のおそれを推測させる基準にすぎないとしています。
この事件のような例に上げたように類似商標にならないのです。外観・観念・呼称は、具体的な取引状況によって違ってくることから、総合的な類似性によって判断されることになるのです。