商品区分の違いによる商標登録の落とし穴
1968年、ソニーが家電業界で商品の信頼を得てきた頃、ソニーの名を使ったチョコレートが販売された事件がありました。この事件はソニーとは全く関係のない企業が、食品分野でソニーの名称をつけたチョコレートの商標申請を行なったことにより、不正競争防止法によって争われた事件です。
このチョコレートの販売した東京・浅草のハナフジという菓子店は、他の類で指定商品を得るために、社名をハナフジから「ソニー・フーズ」に変更までして食品分野の第30類に登録申請したものです。ソニーは、第9類でしか登録できないものでしたが、この方法によって商標登録を可能なものとしたのでした。
模倣製品が出回る理由と商標の落とし穴について
問題となったのは、チョコレートの字体を「SONY」として、ソニーの「SONY」とまったく同じ字体を使って販売したことにあり、消費者はこれを家電のソニーが販売する商品と信頼して購入したということが問題となったのです。この影響は大きく、他社からも同様の手段によってソニー製品が出回るということになったのでした。
ソニーはこれらの模倣製品に対して商標だけでなく、商号についても使用差止の仮処分という訴訟を起こしていました。これは商標法の落とし穴のようなもので、商標法上では問題がないので類似しない商品区分に商標登録することになっていました。そこで商標法においては違法性はなく、この登録については有効となっていることから、これを利用して便乗するものが表れるという性質をもっていたのです。
これは不正競争防止法によって対抗することになったのですが、裁判では時間がかかったわりには、はっきりとした判決が出ることもなく、「ソニー・フーズ」の商号を変更することと、ソニーチョコレートを発売中止するということで和解したそうです。
企業が行うべき商標対策とは
この後このような問題が生じないように、ソニーでは世界中において商品分類の登録を行なったとされています。この事件は、有名な商品や役務を販売する企業にとって特に注意しなければならないことして考えられるようになり、世界中で活躍する企業では、商標登録における指定商品の範囲を広げて登録するようになったそうです。これがパテントウォーズという難を避けるためにも、各国で商標登録することが重要なものとされるようになったのです。