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商標を巡った裁判「ういろう事件」とは?

「青柳ういろう」は名古屋名物として有名な特産物です。この商品の商標登録をめぐって商標類似を理由とした事件が起きています。 この事件では名古屋の株式会社青柳総本家が菓子の「ういろう」について「青柳ういろう」の商標登録を行ったところ、神奈川県にある株式会社ういろうの登録商標「ういろう」の文字を主体としたロゴマークに類似するものとして争われたものです。

 

この事件の争点はかつて固有名詞であったものが、長い年月を経たことによって普通名詞となったことを問題としている点です。このような事件は普通名詞に関連した商標事件としてよく見られるものとされています。事件では「ういろう」が特定の出所との関連性が不明なままで有名となってしまっていることから、「ういろう」が普通名詞であるのかどうかということが問題となっていました。

争点となった名詞(固有・普通)問題について

「ういろう」は、元寇時代に中国から来た陳外郎を祖とする外郎家が作ってきた「ういろう」という固有名詞としたものでしたが、菓子の一つとして普及して有名となったことからその菓子が「ういろう」と呼ばれるようになったものです。

 

そこで「ういろう」が固有名詞であるのか、普通名詞であるのかということが争点となったのですが、「青柳ういろう」が商標登録された時点において普通名詞であると判断されました。

商標登録の可能性を広げる事となった「ういろう事件」

普通名詞化が認めれることにより、株式会社「ういろう」が「青柳ういろう」に無効請求を求めた事件では拒絶されることになったのです。この事件が示していたことは、本来固有名詞であったものが特定の出所を明確とはしないで有名になったことが問題でした。もし特定の出所との関連が認識されながら広く有名となっていたならば、それは非常に大きな効果を与えてくれるものとなって商品価値をもつものとなったでしょう。そうであったならブランド化した商品名を独占することができたはずです。

 

つまり株式会社「ういろう」の商品パッケージには、出所を示すようなものがなかったことからういろうが固有名詞とはされませんでした。この事件は「ういろう」が有名になっていく中で、誰の者であるのかのということを識別させる出所を示すことの重要さを確認させてくれた事件です。そして「ういろう」が普通名詞と判断されたことにより、新たな商標登録の可能性をもつことになったのです。

 

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