16,800円から!商標登録のご依頼お受けします。

お問い合わせはこちらから

登録しやすい商標

登録しやすい商標とは?

商標とは、自らの商品や役務を他の商品と区別しやすくする、混同・模倣されることを防ぐための識別票という性格を有しています。商標とは、

  • 文字で構成されるもの
  • 図形で構成されるもの
  • これを組み合わせたもの

など「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」を要素にするものですから、文字の組み合わせ・図形の組み合わせは無限に存在します。この無限に存在する商標には、

  • 商標登録がしやすいもの
  • 登録が難しいもの
  • 登録できないもの

と大きく分けて3つの種類があります。

 

いずれもその基本的な目的は、それをもって自らの商品や役務であることを証明する、自他商品・役務識別力を高めるというところにあるのです。登録しやすい商標、登録しにくい商標というのも、この基本原則に則って考えていけば、分かりやすく理解することができます。今日は【どのような商標が登録しやすいものか】という事について説明していこうと思います。

>> 商標調査無料の『社長の商標』で、商標登録可能か確認する方はこちら

 

「造語」の商標

まず、登録しやすい商標の一つとして「造語」の商標があげられます。「造語」というのは文字通り単語を新設することで、既存の単語を組み合わせる等により創造します。

 

例えば、食品分野で例えるならば、「パン」の商標として「おいしいパン」を登録しようとしても、この商標だけをもって他の商品と区別をしていくのは現実的ではなく、登録される可能性は限りなく低いでしょう。

また、商標は登録者に名称使用の独占権を与えるものですので、日常会話や通常の商取引で頻繁に使われる「おいしいパン」といった名詞の使用を特定の者に独占させて良いのかという判断も出てきます。

 

また、殺虫剤の分野で「デス」という一般的な形容詞や普通名詞のみを組み合わせたような商標を出願しても「デス」という語からは「虫を殺す」という商品の直接的な質を想起させるもので、自他商品識別機能という商標本来の機能を発揮し得ない、こう判断されこちらも登録が難しい文字といえます。

 

造語を登録しやすくするためには?

このような登録しにくい商標もひと手間加えることによって、登録しやすい商標に変えることもできます。それは、文字だけではなく、図形などと組み合わせてデザイン性を持たせるという手法です。

 

食品分野で例をあげると、「おいしい牛乳」があります。これも先ほど例にあげた「おいしいパン」と同じように一般的な形容詞と普通名詞を組み合わせたものであり、乳製品大手複数社が類似名称の商品展開をしていることからも分かるとおり、単なる文字だけの商標では登録は難しいところです。

 

しかし、雪印では文字を特徴ある書体にするとともに、牧場のイラストと組み合わせることによって、商標登録にまで至っています。つまり、商品名=言葉だけではなく、そこにデザイン性も組み込み、自他商品・役務識別力を高める(図形を含めた全体として自他商品識別機能を発揮する)ことによって、登録しにくい商標から登録しやすい商標へと変えさせたのです。

 

また、殺虫剤分野で例を挙げた「デス」の場合、「デス」という語に「モア」という語を組み合わる事により「デスモア」という特定の観念を生じさせない「造語」と判断され、登録しにくい商標から登録しやすい商標へとなります。

+その他の造語のタイプ

このような造語には幾つかのタイプがあります。
・「デスモア」のように「デス」と「モア」
という既存語を単純に組み合わせ一連に称呼させるタイプ

・「サラスパ」や「RINPOO\リンプー」のように、
既存語「サラダ」「スパゲッティ」や「リンスー」「シャンプー」を部分的に組み組み合わせ一連に称呼させるタイプ

・「JRA」「JAXA」のように「Japan」「Racing」「Association」や「Japan」「Aerospace」「eXploration」「Agency」と、既存語の頭文字または特徴的な文字をピックアップして作るタイプなどがあります。

また文字の組み合わせの他にも「プランダム」のように既存語「プラン」の語尾に「ダム(dom)」という状態を表す接尾語をつけたり、「スーモ」の様に「住もう」という既存語の称呼を原型が分からなくならない範囲で曖昧にしたタイプなど、様々なタイプがあります。

 

独自性のある言葉を用いる

そして、登録しやすい商標の一類型として、「造語」もあるところです。一般的な形容詞、普通名詞を組み合わせただけのものは登録しにくいと説明してきましたが、裏を返せば、一般的ではない言葉、消費者や同業者が使っていない言葉、始めて世に出てきたような言葉であれば、それだけで自社商品と他の商品を区別することが容易なので、商標登録しやすいということにもなるのです。

 

例えば、ハエや蚊を駆除するための殺虫剤を開発したとして、ハエ・蚊用殺虫剤という称呼で商標登録することは難しいでしょう。しかし、ここから、Fly(ハエ)、 Mosquito(蚊)を Killer(退治)する、それをつなげた言葉としてフマキラーという造語を考案して出願すれば、他の商品と区別も用意であり、商標登録も可能になっていきます。現に、これは殺虫剤メーカーのフマキラー株式会社の商標として登録されています。

 

意外性のあるネーミングも商標登録しやすいと言う観点も

また、造語以外にも意外性のあるネーミングというのも商標登録がしやすいところです。例えば傘の商品名として「パラソル」という称呼で商標登録するのは難しいところですが、傘とかけ離れた分野では話が別になります。


傘という分野の中では「パラソル」だとどの会社の商品か区別するのが難しいですが、お菓子という分野の中で「パラソル」と言えば、言わずもがな不二家のチョコレート商品の一種と区別することができます。不二家では、菓子・パンを指定商品として「パラソル」を商標登録をしています。

 

このように、デザインに独自性がある、ネーミングに特徴があることによって、他の商品やサービスと区別が可能、識別しやすい商標こそが登録しやすい商標と言えるのです。

 

また、商標登録が出来るかどうかと言うのは専門家でないと非常に判断が難しいのが現状です。

弊所では、商標調査を無料で行っております。商標調査完了後にお客様に費用をご確認いただいた上で正式にお申し込みを頂きますので、まずはお気軽にお申し込みください。

>> 無料の商標調査、商標登録のお申込みはこちらから

 

 

→ 商標の豆知識 目次へ戻る

 

 

 

3年連続代理件数No.1。調査完了後お客様に費用を確認いただいた上で、正式に出願のお申込みを頂きます。まずはお気軽にお申し込みください。
商標登録、商標調査のご依頼はこちら。24時間受付中