地域ブランドの商標登録事例
「いけだ牛」
「いけだ牛」は、「十勝ワイン」で有名な北海道池田町の「池田」の地名である「いけだ」と商品名である「牛」を組み合わせて作った商品名です。これは地域ブランドとして、地域団体商標制度で認められた例として挙げているものです。
新しい制度を利用した地域団体商標の申請事例
地域ブランドは、商品名に地名が加えられることによって意味をもつようになるもので、「牛」という普通名詞において効果をもつことがなくても、地名の「いけだ」によって一定の品質を保証するイメージを消費者に与えてくれるものとなります。従来、商標法では商標の登録を行なう際、図形や文字を組み合わせることによって登録されてきましたが、地域団体商標では文字だけで申請できるようになりました。
この制度では図形や文字によって組み合わせた商標登録は必要ありませんので、商標登録の要件である識別力については問われることはありません。新しい制度によって、地名+商品名またはサービス名で登録することができるようになったのです。
「いけだ牛」は、その代表的な例であり、地域ブランドは地域団体商標として初めてブランドとしての効果をもつようになっていることが認められたのです。「いけだ牛」は、信頼されてきた商品として地域ブランドの保護対象となったといってもよいでしょう。
地域団体商標による地域ブランドの保護
地域団体商標は、地域ブランドを保護するために設けられた制度なので、広く有名であることが条件の一つとなっています。しかし、全国的にはあまり有名ではなかった「いけだ牛」について地域ブランドの条件をもつ商標登録されたことは、商品の信頼による一定の価値を持つことが評価された例として上げられるのかもしれません。
地域団体商標は、地域に密接した商品として農業や漁業などの共同組合が申請することができるもので、これらの団体の構成員が使用することができるということになっています。そのことから個人が申請登録することはできません。この制度が活用されることによって、「いけだ牛」は保護されるわけですから、その効果の大きさがよくわかるものとなっています。
これにより類似品や偽物、品質を低下させる粗悪品の排除の効果をもつだけでなく、第3者によって商標の独占が行わ
れないように防ぐことができるようになるのです。