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政党名の商標登録と権利による弊害

日本の政党である「日本維新の会」は一定の議席数を持つ政治団体として広く知られています。実は以前、この政党名の使用権を争う商標問題が起きていました。

発明家として著名なドクター中松(中松義郎)氏は、政党名として使用されている「日本維新の会」を商標出願したことで問題となりました。このことはマスコミでも大きく取り上げられ、今後の進展についても注目されました。しかしこの出願に対して特許庁は拒絶査定をしています。そこで、中松氏は拒絶査定不服審判を行いました。

政党名の商標登録における弊害

「日本維新の会」はこの時すでに一定の知名度を得ています。そのため、当然のように出願は拒絶されると予測されるのですが、登録商標でない以上はその保証がありません。

 

「日本維新の会」からしてみると、この商標出願が審査を通過した場合に大きな損害に繋がる懸念があります。商標登録された名称を無断で使用した場合、商標侵害として訴えられる恐れがあります。これはどちらが先に名称を使用していたのかではなく、商標権の有無によって判断されるのです。こうした場合に「日本維新の会」は政党名の変更を余儀なくされ、政治活動にも大きな影響が出ると思われます。

 

また政党名の商標登録にあたって、中松氏は「日本維新の会」の名称を使用したサービスを展開することが考えられます。その際に元々の政党であるイメージが改変されることもあります。これでは今まで得た世論からの信頼も崩れかねません。

商標審査の拒絶理由について

このように、中松氏による商標出願が認められた場合、多くの人に誤解を招く結果となることが分かります。そのため特許庁では商標法で規定された「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に則り拒絶査定をしました。つまりは商標出願審査において、民衆の認知度が大きく考慮されたことが分かります。

 

そもそも今回事件として取り上げられたのは、「日本維新の会」が政党として認められる前に、中松氏が商標登録出願をしたことにあります。一見は商標登録に問題はなさそうですが、先ほど記述した商標法の規定によって特許庁は拒絶という判断を下したのです。このケースでは商標登録による損害を回避できましたが、審査は特許庁の判断次第のため予め商標権を獲得しておくべきでしょう。

 

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