16,800円から!商標登録のご依頼お受けします。

お問い合わせはこちらから

北斗晶が「鬼嫁」を商標登録した目的は?

企業が自社商品を売り出す際に、商品名を商標出願するのは当然ですが、近年は商品名だけでなく、商品の「キャッチフレーズ」も商標として出願するパターンが増えています。

 

そしてなんと、2018年3月には元女子プロレスラーで現タレントの北斗晶が自身に付けられたニックネームの「鬼嫁」という単語を商標登録していたことが報じられました。ここでは、企業および個人のキャッチフレーズやニックネームと商標との関連について語ってみましょう。

キャッチフレーズに対する昔の認識

旧商標法ではキャッチフレーズの登録は認められていませんでした。当時の商標法第3条第1項第6号に「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」という規定があり、その例として標語やキャッチフレーズが挙げられていたからです。

 

しかしながらこの法律は、商品のキャッチフレーズを重要なプロモーション戦略とする企業が少数だった時代に制定されたものであり、現在のような「キャッチフレーズ全盛時代」はまだ到来していなかった昔の法律でした。当時の商標の登録要件は「他商品の識別性」が第一義であり、商品名以外の宣伝コピーなどは商標に値しないというのが常識だったわけです。

親しみやすいキャッチフレーズの重要性

しかし時代は変わり、文字通り人目を引く商品の「キャッチフレーズ」を多くの企業が競い合うようになり、それがテレビCMで繰り返し流されることで、消費者はむしろ商品名よりも商品のキャッチフレーズに親しみを感じるようになり、キャッチフレーズを登録要件外としていた旧商標法が次第に時代にそぐわなくなってきたのです。

 

そして、2016年の大幅な商標法改正によって、登録商標の「不登録要件」からキャッチフレーズが外されたことにより、各企業が競って自社商品(サービス)のキャッチフレーズを商標出願するという時代が到来したというわけです。ちなみに、有名な企業のキャッチフレーズ商標では大正製薬の「ファイト・一発」、大塚製薬の「元気ハツラツ」、伊藤園の「おーい、お茶」、日立製作所の「Inspire The Next」、ロッテの「お口の恋人」などが挙げられます。

「鬼嫁」の商標登録に至る背景

このように、今は企業のキャッチフレーズ商標が一般的になっていますが、今回の北斗晶の「鬼嫁」のように芸能人などの著名人が自分のニックネームなどを商標出願し登録するという例は珍しい現象といえます。

 

北斗晶自身は「鬼嫁」を商標登録した件について、ファンから「鬼嫁」の文字がプリントされたTシャツへサインを求められたことがきっかけと述べています。彼女はプロレスラーである夫のマネジメントをする会社の社長を務めながら、テレビ番組にも出演するタレント活動をしていることから、自身のニックネームとして知られている「鬼嫁」を商標登録することを思いついたとのことです。

 

彼女によれば「鬼嫁」という名称のお酒を販売することを最初に考えたとのことですが、商品区分の「酒類」すでに登録済であったため、「貴金属類」「かばん類」「洋服類」の3区分で出願し、晴れて登録に至ったとのことです。北斗晶が以前から商標法に詳しいとは思えないので、おそらく商標関連に明るいブレーンのアドバイスによるものと考えられます。

 

北斗晶と「鬼嫁」との親和性が高いことから、酒類以外のカテゴリーを他人に登録される前に抑えておく必要性を感じた側近が商品化して販売できる可能性のある商品区分を選択し出願した結果、晴れて登録に至ったのだと思われます。

 

テレビのバラエティー番組などで、今回のトピックスが放送されたことから、お茶の間でも個人のニックネームが商標登録できるという事実が知れ渡りました。これを契機として、有名人のニックネームが次々に商標出願されるというブームが巻き起こるかもしれません。

 

→ 商標の豆知識 目次へ戻る

 

 

 

 

 

3年連続代理件数No.1。調査完了後お客様に費用を確認いただいた上で、正式に出願のお申込みを頂きます。まずはお気軽にお申し込みください。
商標登録、商標調査のご依頼はこちら。24時間受付中